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平成29年度の老齢厚生年金受給額はどのようにして計算するのか

(2017年5月30日)

・平成29年度の年金額は0.1%引下げ
・在職老齢年金の計算式における基準額は47万円から46万円に引下げ

これらの情報は、メルマガでも何度もご案内しております。

これらの変更事項を踏まえて、報酬設定をどのように変更したらよいか、という相談が大変増えています。

特に65歳以上の社長様からのご相談が多いです。

前年度の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額を踏まえて、在職支給停止の基準額47万円の範囲内のぎりぎりで、総報酬月額相当額を設定している方からのご相談ですね。


基準額が46万円と下がったのであれば、今のままの報酬設定では年金が一部支給停止となってしまうのではないでしょうか、具体的にいくら支給停止となるのでしょうか、という相談です。

もし、年金額は前年度と同じで、基準額が1万円下がっただけなのであれば、計算は全然難しくないです。

しかし、実際には基準額が1万円下がっただけでなく、年金額も0.1%引下げとなっています。


年金額が0.1%下がったのであれば、次の計算式で今年度の年金額を簡単に算出できそうに思いますよね。

前年度年金額×0.999


しかし、老齢厚生年金(報酬比例部分)の今年度の年金額は、上記計算式で計算した結果と微妙に異なります。


なぜそのようなことになるのかの理由については、日本年金機構も下記資料の3枚目や5枚目で説明しています。
http://www.nenkinsha-u.org/11-shiryou/pdf/kotosi4gatukaranonenkingaku1704.pdf


とても複雑な内容ですので、一般の経営者の場合、この資料に書かれている内容のすべてを理解する必要はないでしょう。。


ご自分の今年度の老齢厚生年金(報酬比例部分)の額がわかれば、今年度の在職支給停止額の正確な計算はできます。



6月上旬に日本年金機構から今年度の年金額を記載した「年金額改定通知書」が届きます。


ただし、「年金額改定通知書」に記載されている「厚生年金保険・基本額」とは、老齢厚生年金(報酬比例部分)と差額加算(経過的加算額)との合算額となっていますのでご注意下さい。


在職老齢年金の計算式で使用する年金月額(「基本月額」といいます)には、差額加算(経過的加算)を含まずに、老齢厚生年金(報酬比例部分)だけを算入する必要があります。


その他、「基金代行額」がある場合は、基金代行額も含めて計算する必要があります。


ご自分の今年度の在職支給停止の対象となる年金額や年金支給停止額がわからない場合は、ねんきんダイヤルや年金事務所でご確認下さい。


その上で、次回役員報酬改定時に報酬設定を変更いただくこととなります。


なお、平成30年度の年金額、在職老齢年金の計算式における基準額は未定です。
次の次の役員報酬改定時にまた報酬設定を変更すべきかどうかは、今の時点ではわかりません。

毎年度、在職支給支給停止の基準額ぎりぎりで報酬設定を行うのは、意外に難しいものです。

 

雇用保険助成金の「生産性要件」の改定について

今年度多くの助成金の加算要件等として使用される「生産性要件」については、何度もお伝えしてきました。


助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、・その3年前に比べて6%以上伸びていることを要件に助成の割増が行われる助成金があるということでした。


今年度が始まったばかりですが、5月から「生産性要件」に早くも改定がありましたので、ご注意ください。


助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていることでも構わないという特例が付け加えられました。

6%以上伸びておらず、1%以上伸びているだけでも「生産性要件」を満たしているとして割増助成を受けられることがあるようになりました。
(金融機関から一定の「事業性評価」を得ていることが必要となります。)


割増助成の対象となりうる範囲が広がったわけですね。


「事業性評価」とは何か等、詳しくは厚生労働省のホームページで解説されています。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159251.pdf
 

 

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