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2018年3月5日からの厚生年金保険70歳以上被用者についての届出書の改正と、2019年度からの厚生年金保険70歳以上被用者についての届出書の改正

(2018年8月21日)
厚生年金に加入している会社で働いている
70歳以上の人に関する届出にもれが大変多いことは、過去にも何度もお伝えしてきました。

 

2018年35日からは、厚生年金に加入している会社が日本年金機構に提出する各種届出書について、大きな改正がありました。

 

資格取得届・資格喪失届・報酬月額算定基礎届・報酬月額変更届・賞与支払届といった、70歳未満の人についての重要な届出書と70歳以上の人についての重要な届出書(70歳以上被用者該当届・70歳以上被用者不該当届・70歳以上被用者算定基礎届・70歳以上被用者月額変更届・賞与支払届)とが、一体化されて、縦長の様式に変更になった、というものです。

 

 

そして、厚生年金に加入している会社で働いている人が70歳になり、70歳からも引き続きその会社で働き続ける場合は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、代わりに、厚生年金の「70歳以上被用者」となります。

 

この場合、会社はその人について、「厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を出す必要があるのですが、これらの二つの届出が1枚の70歳到達届」という届出書にまとめられています。

 

 

これらにより、役員・従業員でこれから70歳になる人がいる場合に、会社が行うべき届出を失念したり、漏らす危険が減ることにつながるとはいえます。

 

70歳以上の人について会社が提出する厚生年金に関する各種届出書は、働きながら年金をもらう場合の、年金支給停止額に影響する、とても重要な届出書です。

 

ですから、少しでも今後の届出漏れが発生しにくいような届出書様式に変わることは、よいことだと思います。

 

しかし、厚生年金の70歳以上被用者として70歳以降も働き続ける人は、75歳までは健康保険に加入することとなります。

 

そして、70歳以降に会社を退職したり、75歳に到達して健康保険被保険者や厚生年金保険70歳以上被用者に該当しなくなったら、2018年35日以降は、「健康保険被保険者資格喪失届」と「厚生年金保険被用者不該当届」が一枚になったものを日本年金機構に提出して、健康保険被保険者・厚生年金保険70歳以上被用者でなくなった日を知らせることとなっています。

 

ここまでは、現状の届出の仕方についてのお話です。

 

ところが、厚生年金に加入している人が、70歳を過ぎても引き続き同じように働いている場合、その人が70歳になった、ということを会社が日本年金機構に届け出る必要が、そもそもあるでしょうか。

 

厚生年金保険被保険者の生年月日データ・報酬データを日本年金機構は持っているわけですから、(報酬設定を変更していないならば)、わざわざ会社から対象者が70になったことを届出なくても、70歳になって引き続き働き続ける人については、法律で定められている通り、厚生年金被保険者資格を喪失し、厚生年金保険70歳以上被用者となり、引き続き健康保険被保険者であるように、全部手続きなしに切り替えてもらえれば済む話ですよね。

 

そして、それに基づいて、在職老齢年金の年金支給停止額が法律通りに計算され、正しく年金が支給されるようになればよいわけです。

 

書籍「現役社長・役員の年金」においても詳しく紹介しましたが、この点については、平成233月に日本年金機構から厚生労働省年金局に出された「年金制度に関する改善検討要望」の中でも既に指摘されていました。

 

それから、7年以上経ちましたが、2019年度から、やっとこの点について、改善がなされる見込みです。

 

70歳になっても引き続き同じ事業所で働き続ける被保険者の標準報酬月額に変わりがない場合は、その人が70歳になったときに会社が70歳到達届を提出しなくてよくなる予定です。

 

「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案」が現在パブリックコメントに付され、意見が募集されています。

 

今回のこの省令案では、大規模法人の算定基礎届・報酬月額変更届・賞与支払届について、2020年度から電子化が義務付けられる予定、という点が注目されています。


しかし、中小企業経営者の場合は、まずは、2019年度からの70歳到達届に関する改正の方が重要ですので、触れてみました。

 

(注)厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届、厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届、厚生年金保険70歳被用者賞与支払届の提出は、必要です。

 

厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届を提出したら老齢厚生年金が支給停止となった、との相談への回答

(2021年2月3日)

(よくある相談)

70歳台後半の代表取締役(取締役会長の事例も多いです)について、年金事務所から「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141225.files/225r.pdf
を提出するよう指導を受けました。

指導に従い書類を提出したところ、届出書の対象者の老齢厚生年金が大幅に支給停止となってしまいました。


どのように対応したらよいでしょうか。


(回答)
70歳になっても代表取締役等として経営に従事して役員給与を受けている人は、厚生年金保険の70歳以上被用者(報酬・賞与と年金との調整の対象となる人)となります。


したがって、その人に支払った報酬・賞与の額について会社は届書によって届け出る必要があります。


年1回「70歳以上被用者算定基礎届」の提出が必要ですし、大きく報酬月額が変動したときは「70歳以上被用者月額変更届」が、賞与(年3回以下支給の事前確定届出給与等)を支給したときは「70歳以上被用者賞与支払届」の提出が必要です。


これらの提出が漏れていることによって、もらってはいけない年金を受け取ってしまっていたのであれば、本来は時効(5年)の範囲内で返還する必要がありますし、今後も、年金が支給停止とならないような役員給与設定に変更するか、退職するかしない限り、支給停止となります。

「年金復活プラン」について最近よくある質問

「年金復活プラン」のコンサルティングを検討されている多くの方からいただく質問に、次の二つがあります。
 

 

(よくある質問1)

日本年金機構から年金請求書が届きました。

貴社の「年金復活プラン」に関心があります。

コンサルティングを申し込むまで、年金請求手続きは行わない方がよいのでしょうか

 

 

【回答】

これは、60歳代前半の経営者からも、65歳の経営者からもよくいただく質問です。

 

 

下記のページでは、60歳台前半経営者の事例で回答を掲載していますが、65歳からの年金請求についてもコンサルティングお申込み前に行っていただいても問題ありません。

年金復活プランについて検討中ですが、日本年金機構から年金請求書が送られてきました。年金復活プランを実施するまでは、年金請求書を提出しない方がよいのでしょうか?

  

ただし、65歳の方の場合、老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれについて、65歳から受け取るか、66歳以降に繰り下げるかを選択することができます。

 

 

ご希望と異なる請求の仕方をされないよう、ご注意下ください。

 

 

 

(よくある質問2)

65歳になりましたので、そろそろ年金をもらおうと思います。

 

 

日本年金機構のホームページやパンフレット、市販の書籍を見ると、同じ役員報酬額でも、「報酬比例部分」の年金額がいくらかによって、年金がカットされる額が変わると書いてあります。

 

 

ところが、日本年金機構から届いた「支給額変更通知書」(6月に届いた「年金額改定通知書」、以前に届いていた「年金証書」)を見ても、私の場合の「報酬比例部分」の年金額がいくらかがわかりません。

 

 

「報酬比例部分」の年金額は、どうすればわかるのでしょうか。

 

 

 

【回答】

 

下記ページの下の方の、「65歳からの社長の年金 注意点」のところに回答を記載していますので、ご参照ください。

社長必見!年金減額制度(在職老齢年金制度)への対応術 

 

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