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75歳になると年金をもらえるようになりますか

(質問)

70歳代表取締役です。


70歳から厚生年金保険料はかからなくなりました。


しかし、老齢厚生年金(報酬比例部分)は相変わらず全額支給停止となっています。


生涯現役で働くつもりです。


「75歳からは収入に関係なく年金を受け取れます。」と書かれた本を読みました。


75歳からは、現在の報酬のままでももらえるようになるのでしょうか。


(回答)
75歳以降も現在と同じ報酬を受け続ける限り、老齢厚生年金(報酬比例部分)は全額支給停止です。


年金支給停止の仕組みは、
1.70歳以上75歳未満と
2.75歳以上と
で全く違いはありません。

 

「年金復活プラン」を導入すると、役員退職金が減ってしまいますよね。

(質問)

「年金復活プラン」を導入すると、役員退職金が、減ってしまいますよね。



(回答)
年金復活プラン採用による影響については、過去に触れたことがあります。



社長の年金セミナーや社労士・税理士・FPさん向けセミナーでも、よく取り上げるトピックです。(今年は、このテーマだけで東京・大阪でセミナーを開催したこともありました。)


書籍「社長、あなたの年金、大損してますよ!」でも基本事項を解説しました。



しかし、今でも毎週同様の質問を多くいただきます。


そこで、本日も、この点に関する基本事項をお伝えします。


まず、次の4つは、それぞれ全く異なるレベルの話ですので、混同しないことが重要です。


1.すでに社内に役員退職慰労金規程がある場合に、支払いたい退職金が支払えるような規程となっているかどうか


2.会社が現実に役員退職金を払える財務状態にあるかどうか


3.役員退職金を支払った後に税務調査が入った場合に、過大退職金として損金算入を認められないと指摘される部分が発生する可能性があるかどうか


4.3の指摘内容が妥当かどうか


そして、もし、役員退職慰労金規程があり、規程の中で、「年金復活プラン」を導入すると役員退職金が減ってしまうような定めをしている場合、減ると困るのであれば、減らないような定めに変更しておく必要が当然あります。


この場合、規程を変更しないまま放置しておくと、会社が制度として払える役員退職金は減ってしまうので注意が必要です。



ただし、これは、あくまでも上記1のレベルについての回答です。

上記2・3・4とは全く異なるレベルの話です。


 

 

社会保険労務士制度50周年と労働保険事務組合設立50周年記念

社会保険労務士制度創設50周年を記念した式典が、12月5日東京国際フォーラムで行われ、天皇、皇后両陛下が出席されたそうです。



50周年と言えば、私(奥野)が理事長をしている京都市の中小企業団体(労働保険事務組合)も、今年度50周年を迎え、年明け2月下旬に記念式典を行う予定です。


私が役員として参加し、会員企業の労災保険・雇用保険事務手続きを行うようになってからは20年に満たないのですが、組合自体は創設50周年です。


創設者は社労士さんで市会議員もされた方です。


その方が亡くなられた後は、弁護士事務所の事務長さんが理事長をされていました。


次に私が理事長職を引き継ぎ、今に至っています。


2月の式典の準備を、役員の皆さんとともに行っているところです。

 

他社からの報酬を届け出たことによって、年金額は増えますか。

二つの法人から代表取締役として報酬を受けている60歳男性代表取締役です。

A社から月額100万円、B社から月額50万円)

 

 

今までA社から受けている報酬月額だけを年金機構に届けていましたが、B社も社会保険に加入せよとの指導があり加入しました。

 

 

B社が社会保険に加入したことにより、私の厚生年金保険料はトータルでは変わりませんでしたが、健康保険料は増えました。

 

 

A社からの報酬だけでなく、B社の報酬も年金機構に届け出たことによって、将来もらえる年金額は多少なりとも増えるのでしょうか。

 

 

 

(回答)複数の法人から代表取締役等として報酬を受けている人の場合、各法人から受けている報酬月額の合算額を基に一つの「標準報酬月額」が決まります。

 

 

その「標準報酬月額」に保険料率を掛けて、厚生年金保険料や健康保険料が決まります。

 

 

健康保険の標準報酬月額は139万円が上限で、報酬月額合計が113.5万円以上の人は標準報酬月額139万円となります。

 

 

厚生年金の標準報酬月額は62万円が上限で、報酬月額合計が60.5万円以上の人は標準報酬月額62万円となります。

 

 

健康保険・厚生年金の標準報酬月額の上限が異なるため、あなたの場合、B社からの報酬も含めることで健康保険料は増えたものの、厚生年金保険料は変わりませんでした。

 

 

A社・B社がそれぞれ負担すべき保険料は、あなたについての保険料を、A社からの報酬月額とB社からの報酬月額との割合に応じて按分した金額となります。)

 

 

それでは、今回のB社の厚生年金加入によって、あなたが63歳からもらう特別支給の老齢厚生年金や65歳からの老齢厚生年金の額面の年金額は増えるのでしょうか。

 

 

結論からいうと、あなたの場合は増えません。

 

 

今後標準報酬月額X万円で厚生年金に加入し続けた場合に、

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)、

65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)、

70歳からの老齢厚生年(報酬比例部分)がいくら増えるかは、それぞれ次の計算式で簡易計算

できます。

 

 

・特別支給の老齢厚生年金がいくらふえるか。

X万円×0.945×5.481÷1,000×これから63歳になる月の前月までの厚生年金加入月数

 

 

65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)がいくら増えるか。

X万円×0.945×5.481÷1,000×れから65歳になる月の前月までの厚生年金加入月数

 

 

70歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)がいくら増えるか。

X万円×0.945×5.481÷1,000×これから70歳になる月の前月までの厚生年金加入月数

 

 

0.945という数字は、「再評価率」です。報酬比例部分の年金額計算式の中の「平均標準報酬額」を出す際には、毎月の標準報酬月額や標準賞与額を年金をもらう時点の価値に直した上ですべて合計したものを厚生年金加入月数で割る必要があります。再評価率は毎年度改定されます。)

 

 

あなたの場合、もともと厚生年金の標準報酬月額は従来も今後も上限の62万円ですから、B社からの報酬が加算されても、これらの年金は増えません。

 

 

上記3つの計算式には、それぞれ「厚生年金加入月数」が含まれています。

 

 

二つの会社から報酬を受けていた期間は、厚生年金加入月数を2月とカウントしてくれるかというと、そんなことはなくて1月としてカウントされます。

 

 

ですから、B社からの報酬記録を含めても、これらの年金額が増えることはありません。

 

 

もし、あなたが、20歳から60歳になるまでの40年間のうちに厚生年金に加入していない期間があった場合は、60歳から厚生年金に加入することによって、20歳前・60歳以降の期間も含めて厚生年金加入月数が480月となるまで、老齢厚生年金(経過的加算部分)は増えます。

 

 

厚生年金加入期間が480月未満の人が今後厚生年金に加入することによって、老齢厚生年金(経過的加算部分)がいくら増えるかは、次の式で計算されます。

 

 

・これから老齢厚生年金(経過的加算部分)がいくら増えるか。

1,625×これからの厚生年金加入期間の月数

 

 

つまり、老齢厚生年金(経過的加算部分)は、A社からの報酬やB社からの報酬がいくらかには一切関係なく計算されます。

 

 

ですから、B社からの報酬記録を含めても、老齢厚生年金(経過的加算部分)も増えません。

 

 

以上より、あなたの老齢年金は、今後B社からの報酬記録も含まれることによって増えません。

  

年間所得が900万円を超えると在職老齢年金による年金支給停止額が増えますか。

(2019年1月16日)

・年収が900万円を超えると、
年金復活プランの対象にならないのでしょうか?

・所得が900万円を超えると、
年金復活プランの対象にならないのでしょうか?

・年金復活プランを採用していますが、
年収(所得)が900万円を超えると、もらえる年金額が減りますか?


昨年秋以来、このような相談が増えています。

(老齢年金をもらっている人に届く「扶養親族等申告書作成と提出の手引き」
を読んだり、ニュース等で情報を見た人からの相談が多いようです。)


上記の質問への答えはすべて「いいえ」です。


なぜなら、厚生年金に入って働きながら年金をもらう場合に、年金がいくらカットされるかは、

・調整の対象となる年金の月額換算額「(基本月額)」

・役員給与の月額換算額(「総報酬月額相当額」)によって計算されることが法律で決まっているからです。


年収や所得がいくらかによって年金カット額が決まるわけではありません。


年間の所得が900万円を超えるか900万円以下か、および配偶者の所得によって平成30年以後変わることとなったのは、「配偶者控除」などが適用されるかどうかですので、所得税に関することです。



年金の支給停止額は年間所得によって決まるものではありませんので、65歳までも65歳からも、年間所得が900万円以下か900万円を超えるかによって年金支給停止額が変わるわけではありません。

 

ZOOM(Web会議システム)を有料個別相談や打ち合わせ以外に勉強会でも使用

4回ほど、気の合う経営者たちと、経営に関する勉強会を行っています。

 


毎年、滋賀・京都・大阪・神戸でそれぞれ1回ずつテーマを決めて行っているのですが、

先週は、ZOOMというWeb会議システムを使っての開催でした。

 

 

パソコンやスマホから各人の映像や音声が見聞きでき、会議ができる、というものです。

 

 

20名の参加で4時間にわたって3人の講義を聴いたあと、参加者同士でディスカッション

を行いました。

 

 

当日私(奥野)のいる滋賀県は、小雪がちらつく極めて寒い日だったので、外に出かける

ことなく勉強会に参加できるのがとてもありがたかったです。

 

 

東京や広島にいる人たちも旅費や往復時間を掛けずに参加できました。

 

 

 

私どもでも、個別有料相談や、仕事の打ち合わせなどで普段ZOOMを使うことがありますが、

ある程度の人数が参加する勉強会でも、とても使いやすいと感じました。

 

 

ここ12年、出張に代えてWeb会議を導入されるようになった会社も多いと思います。

 

 

本当に便利になりましたね。

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