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平成31年度(2019年度)の在職老齢年金(65歳以上)の基準額について

(2019年1月29日)

平成31年度の年金額は平成30年度の年金額に比べてわずか0.1%の増加です。


一方、65歳以降の在職老齢年金の計算に用いる基準額は、「46万円」という数字が平成31年度は「47万円」に改定されます。


この数字は、改定されるときは必ず1万円単位で改定されますので、年金額の改定に比べて影響が大きくなります。


ただ、
平成30年度基準額46万円

平成31年度基準額47万円
と、今回は、基準額が上がる方向での改定ですので対応は難しくないと思います。


なぜなら、現在、役員給与月額(正確には「総報酬月額相当額」)と調整の対象になる年金の月額(「基本月額」)とを合計して46万円以下となるような報酬設定をされている場合は、そのままの設定を続ければ、平成31年度分の年金(平成31年4月分、つまり、
平成31年6月支給分の年金)が0.1%増額改定されたとしても、基準額が1万円プラスとなるため、年金は全額支給されるからです。


これが、基準額が下がる年度を迎える場合は、事前に総報酬月額相当額を下げることが出来ない限り、年金が一部カットされる可能性が出てくることとなります。


最近の年度ごとの基準額の改定経過は、次の通りです。


平成26年度:46万円
平成27年度:47万円
平成28年度:47万円
平成29年度:46万円
平成30年度:46万円
平成31年度:47万円


平成29年6月支給分の年金から一部カットされた人も多く、平成29年度の基準額改定のニュースをご存じない社長様からの相談がとても多かったのを思い出します。


また、基礎年金や配偶者加給年金額などの基本的な年金額も、年金額の改定ルールに基づいて、基本的には平成27年度水準に戻るような形となると予想されます。


ただし、3月末近くに年金額改定のための「改定率」が正式に政令で定められるのを待って、4月に入ってから新年度の基本的な年金額が日本年金機構ホームページに掲載されるのが通常です。


また、新年度分の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額を計算するための「平均標準報酬額」を計算するための原則的な「再評価率」が日本年金機構ホームページ上に掲載されるのも4月になってからです。


ですから、年金事務所の年金相談などでも、平成31年度分の年金シミュレーションは、まだ、平成30年度の年金額水準・在職老齢年金の基準額を用いた試算結果しか印刷してもらえません。


毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」の年金見込額も、4月生まれ・5月生まれの人に対しては、前年度の再評価率を用いて計算した年金見込額が記載されており、
6月生まれの人に届く「ねんきん定期便」から、当年度の再評価率を用いた年金見込額が記載されることとなります。


報酬と年金の調整のしくみや年度ごとの年金額等改定のしくみをご存じない一般の方の場合、実際に6月に改定後の年金額が振り込まれる前に日本年金機構から郵送されてくる
「年金額改定通知書・年金振込通知書」を見て初めて、改定があったことに気づく方も多いです。

 

社長のもらいもれ年金のよくあるパターン(報酬月額変更届の提出もれ)

(2019年2月12日)

昔は、「ねんきん定期便」も年金請求書も送られて来ませんでしたから、老齢年金をもらえるのに請求していない人はたくさんいました。

 

 

いまでも、国からもらえる年金だけ請求して、厚生年金基金や企業年金連合からもらえる年金を請求していない人は結構います。

 

 

転職が多かったりして、一部の期間の年金がもらいもれとなっている人もいます。

 

 

 

障害年金や遺族年金をもらえることを知らずに請求していない人もいます。

 

 

亡くなった人が厚生年金保険料以外に、国民年金1号被保険者として一定期間以上国民年金に

加入していた場合に遺族がもらえる死亡一時金などのもらいもれもあるでしょう。

 

 

 

一人法人社長や小規模企業社長の年金もらいもれで割合よく見られるものが、「報酬月額変更届」の提出もれによるものです。

 

 

報酬を下げたのに、いつまで経っても年金がもらえない、いつまでたってももらえる年金が

増えない、などの相談をいただくと、月額変更届出もれによるものがほとんどです。

 

 

 

毎年14月・5月・6月に受けた報酬月額を日本年金機構に届け出る「健康保険・厚生年金保険

被保険者報酬月額算定基礎届」は、会社に用紙が送られてきますので、ほとんどの会社できちんと出しておられます。

 

 

「算定基礎届」で届け出た3か月の報酬月額の平均額に基づいて、その年の9月から8月までの

標準報酬月額が定められます。(定時決定といいます。)

 

 

しかし、それ以外の月でも、役員報酬や手当など固定的賃金に変動があり、標準報酬月額で

みて原則として2等級以上の変動が生じ、変動後の報酬月額を3か月連続支給した場合は、

3か月の報酬月額を「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届」に書いて提出する

必要があります。(随時改定といいます。)

 

 

すると、「月額変更届」で届け出た3か月の報酬月額の平均額に基づいて、4カ月目からの

標準報酬月額が改定されます。

 

 

しかし、この「月額変更届」を出すべき状況にあるのに、届出すべきことを知らないため、

払っている社会保険料や、もらっている年金額が間違っている人が結構います。

 

 

間違いのパターンとしては、次のいずれもあり得ます。

 

 

1.報酬月額が一定額以上アップして、アップ後の報酬を3か月連続支給したのに「月額変更届」を出していない。

 

 

2.報酬月額が一定額以上ダウンして、ダウン後の報酬を3か月連続支給したのに「月額変更届」を出していない。

 

 

1の間違いだと、支払うべき保険料を払っておらず、年金をもらいすぎている可能性があります。

 

 

ですから、年金事務所の調査などで見つかると、足りない分の保険料を払って、もらいすぎの年金があれば返す必要があります。

 

 

一方、2の間違いだと、保険料は払いすぎとなっており、もらえる年金をもらっていない可能性があります。

 

 

1の間違いは、一般によく見られるものです。

 

非同族役員や従業員について会社が月額変更届の提出を漏らしていると、本人への説明をする必要がありますから、悩ましい問題が生じます。

 

 

一人法人や小規模法人の社長さんなどでは、2の間違いもよく見られます。

 

 

例えば、3月決算企業(東京都。全国健康保険協会に加入)A代表取締役(65歳以上)の事例で見てみましょう。

 

 

書類上は、毎年5月下旬開催の定時株主総会・取締役会で、毎年6月支給分から5月支給分の役員報酬月額を決定していることになってはいるものの、何年も報酬月額100万円で変更がなかった。

 

 

毎年7月に提出する「算定基礎届」に記載する4月・5月・6月の報酬月額も何年も100万円で変わらなかった。

 

 

厚生年金の標準報酬月額は62万円、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金月額は12万円のため、老齢厚生年金(報酬比例部分)は全額支給停止。

 

 

 

今後は報酬を34万円に引き下げて、老齢厚生年金(報酬比例部分)を全額もらおうとA社長は考えました。

 

 

そこで、昨年5月の定時株主総会・取締役会を経て、6月支給分から報酬月額34万円を支給しました。

 

 

6月・7月・8月と報酬月額34万円を支給した後、報酬月額変更届を出せば、9月分から標準報酬月額が下がります。

 

 

報酬月額が100万円から34万円に下がると、標準報酬月額は次のように変わります。

 

 

・健康保険の標準報酬月額:98万円34万円

・厚生年金保険の標準報酬月額:62万円34万円

 

それにより、昨年9月分(10月末納付分)から、次のように保険料が下がります。

 

 

・健康保険料(会社負担分・本人負担分合計)

97,02033,660

・厚生年金保険料(会社負担分・本人負担分合計)

113,46062,220

 

 

また、昨年9月分(1015日支給分)から、老齢厚生年金(報酬比例部分)について、もらえる年金額(月額)は、次のように変わります。

012万円

 

 

ところが、A社長は、月額変更届という届出の存在を知りませんでした。

 

 

報酬月額を下げたのに、振り込まれている年金額は今までと変わらないので、いつからもらえる年金が増えるのだろうと心配していました。

 

 

このまま今年の7月になるとどうなるでしょうか。

 

 

今年の4月・5月・6月に支給した報酬月額(各月とも34万円)を算定基礎届に書いて届け出ることになります。

 

 

それにより、今年9月分の年金(1015日支給分)から標準報酬月額が34万円に下がり、保険料が下がり、年金支給額が増えます。

 

 

しかし、それだけでは、

・前年9月分から本年8月分までの保険料が払いすぎとなり、

・前年9月分から本年8月分までの年金がもらいもれのまま

となってしまいます。

 

 

今年の7月に提出する算定基礎届で今年の4月・5月・6支給済みの報酬月額が34万円であったことを届出た直後に、調査で月額変更届の提出漏れを指摘され是正したとしても、

例えば、今年の8月まで1年間の標準報酬月額が誤ったままですと、それまでに払いすぎの保険料総額は会社負担・本人負担合計で1,375,200円、もらいもれの年金総額は1,440,000円、合計2,815,200円となります。

 

 

A社長はどうすればよいでしょうか。

 

結論から言うと、今年の7月を待たずに、届出もれに気づいた今すぐ、前年6月・7月・8月に報酬月額34万円を支給済みと記載した月額変更届をさかのぼって提出すればよいのです。

 

 

前年5月に6月支給分からの報酬引き下げを決議したことがわかる議事録コピーと、前年5月・6月・7月・8月支給分の報酬月額がわかる種類のコピー(賃金台帳または給与明細のコピー等)を添えて提出することとなります。

 

 

それによって、前年9月分以降の払いすぎた保険料は返してもらえ、もらいもれ年金は払ってもらえるようになります。

 

平成31年度(2019年度)の社会保険料率について

(2019年2月19日)


2019年度(平成31年度)の協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率および介護保険料率が、先日発表されました。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h31/310213


健康保険料率は都道府県により異なり、今年度よりもアップするところ、ダウンするところ、据置きのところがあります。


40歳以上65歳未満の人にかかる介護保険料率は、全国一律の1.73%です。
会社負担および本人負担が各0.865%です。


今年度の介護保険料率は全国一律の1.57%、会社負担・本人負担が各0.785%ですから、介護保険料率はアップします。



【2019年度の子ども・子育て拠出金率の見込は】


2019年度の子ども・子育て拠出金率は、正式には3月末までに政令で定められます。


ただ、既に本年1月28日の内閣府の「子ども・子育て会議」(第41回)において配布された資料「平成31年度における子ども・子育て支援新制度に関する予算案の状況について」の中で、2019年度の子ども・子育て拠出金率を今年度の0.29%から0.34%へ0.05%アップすることが示されています。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/kodomo_kosodate/k_41/pdf/s1-1.pdf


子ども・子育て拠出金は、厚生年金に加入している全役員・社員分の厚生年金保険料と併せて会社が支払うもので、全額会社負担です。


(平成29年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」において、子ども・子育て拠出金の上限をそれまでの0.25%から0.45%に変更し、0.3兆円の増額分
を「子育て安心プラン」の実現に必要な企業主導型保育事業と保育の運営費(0~2歳時相当分)に充てることとされていました。
拠出金率も段階的に引き上げることとされ、平成29年度拠出金率2.3%から平成30年度拠出金率は2.9%に0.05%アップしていました。)


拠出金率の上限までまだ達していませんので、今後のさらなるアップも見込まれます。

 

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