60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2019年3月26日)
社長さんの中には、経営する法人から受ける役員報酬以外にも、他社から次のような「報酬」をもらっている人もいます。
・講演料
・雑誌記事等の原稿料
・書籍等の印税
など。
所得税法上は、これらのお金も「報酬」となります。
これらの「報酬」を支払ってくれるのは、多くの場合法人です。
何らかの「労働」の対償として払われるお金でもあります。
ですから、法人から受け取っているこれらの「報酬」も含めて、年金カット額が計算される、と誤解して、最初から年金受給をあきらめている社長さんもおられます。
年金解説書などを読むと、「高額報酬をもらっていると年金がもらえない」と書いてありますから、そのような誤解をしても仕方ないと思います。
しかし、これらのお金は、厚生年金保険法や健康保険法では、「報酬」にも「賞与」にもあたりません。
厚生年金保険法や健康保険法上、「報酬」や「賞与」となるのは、所得税法上の給与所得にあたるものだけです。
ですから、講演料や原稿料などをいくらもらっていたとしても、年金カットには全く影響しません。
(厚生年金保険料・健康保険料も一切かかりません。)
(2019年4月2日)
3年前の4月1日から、「3年連用日記」を使い始めました。
友人の経営者に、いいよとすすめられて、軽い気持ちで日記を書き始めたのですが、3年間毎日書いているうちに、考えをまとめたり文章を書いたりするスピードがかなり早くなったように感じます。
(あくまでも自分比ですが・・・)
思えば、この3年の間、日常業務をしながら、年金・社会保険に関する以下の3冊の書籍原稿を書くことができました。
2017年6月発刊の「現役社長・役員の年金」
2018年9月発刊の「社長、あなたの年金、大損してますよ!」
2019年2月発刊の「60歳からの働き方で、もらえる年金がこんなに変わる」
これも、日記の習慣の効果かもしれません。
この3月31日でちょうど3年が経ち、日記帳を買い替えることとなりました。
Amazonで確認すると、いくつかの種類が見つかりましたが、結局いままで使っていたものと全く同じものを買いました。
3年間毎日書いていると、完全に習慣になってしまっているので、紙の色や厚み、質感などが変わると、違和感があるかなと考えました。
保守的かもしれませんが、このあたりは、完全に個人的な好みですね。
毎年全然違うタイプの日記帳に変える方が、気分転換にも
なってよいと感じる方もおられるのだろうと思います。
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