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いくらもらっても、年金カット(支給停止)に全く影響しない「報酬」とは

(2019年3月26日)

社長さんの中には、経営する法人から受ける役員報酬以外にも、他社から次のような「報酬」をもらっている人もいます。

 ・講演料
 ・雑誌記事等の原稿料
 ・書籍等の印税
 など。


所得税法上は、これらのお金も「報酬」となります。


これらの「報酬」を支払ってくれるのは、多くの場合法人です。

何らかの「労働」の対償として払われるお金でもあります。


ですから、法人から受け取っているこれらの「報酬」も含めて、年金カット額が計算される、と誤解して、最初から年金受給をあきらめている社長さんもおられます。


年金解説書などを読むと、「高額報酬をもらっていると年金がもらえない」と書いてありますから、そのような誤解をしても仕方ないと思います。


しかし、これらのお金は、厚生年金保険法や健康保険法では、「報酬」にも「賞与」にもあたりません。


厚生年金保険法や健康保険法上、「報酬」や「賞与」となるのは、所得税法上の給与所得にあたるものだけです。


ですから、講演料や原稿料などをいくらもらっていたとしても、年金カットには全く影響しません。
(厚生年金保険料・健康保険料も一切かかりません。)


 

3年連用日記の効果とは 毎年書籍原稿を書けるようになったこと

(2019年4月2日)
3年前の4月1日から、「3年連用日記」を使い始めました。


友人の経営者に、いいよとすすめられて、軽い気持ちで日記を書き始めたのですが、3年間毎日書いているうちに、考えをまとめたり文章を書いたりするスピードがかなり早くなったように感じます。
(あくまでも自分比ですが・・・)

思えば、この3年の間、日常業務をしながら、年金・社会保険に関する以下の3冊の書籍原稿を書くことができました。

2017年6月発刊の「現役社長・役員の年金」
2018年9月発刊の「社長、あなたの年金、大損してますよ!」
2019年2月発刊の「60歳からの働き方で、もらえる年金がこんなに変わる」

 

これも、日記の習慣の効果かもしれません。

この3月31日でちょうど3年が経ち、日記帳を買い替えることとなりました。


Amazonで確認すると、いくつかの種類が見つかりましたが、結局いままで使っていたものと全く同じものを買いました。


3年間毎日書いていると、完全に習慣になってしまっているので、紙の色や厚み、質感などが変わると、違和感があるかなと考えました。


保守的かもしれませんが、このあたりは、完全に個人的な好みですね。


毎年全然違うタイプの日記帳に変える方が、気分転換にも
なってよいと感じる方もおられるのだろうと思います。



 

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