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法人代表者・役員の死亡退職金と弔慰金の基礎知識

(2020年11月25日)

法人代表者・役員が在任中に死亡した場合に遺族に支給される死亡退職金の基礎

これまで、「過大役員退職金」の問題についてポイントをお伝えしてきました。


役員退職金には、次の二つがあります。
1.法人代表者・役員が退職後に受ける生存退職退職金
2.法人代表者・役員が在任中の死亡後に遺族に支給される死亡退職金


ここからは、2.死亡退職金についてポイントをお伝えします。


また、死亡退職金支給と同時期に会社から支払われることの多い弔慰金についても注意が必要ですので、併せてお伝えします。


被相続人の死亡により「相続人」が、その該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金等で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを受給した場合は、相続人は、退職手当金等を相続によって取得したものとみなす、と定められています。


被相続人の死亡により「相続人以外の人」が、その被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金等で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを受給した場合は、受け取った人は、退職手当金等を遺贈によって取得したものとみなす、と定められています。
(以上、相続税法第3条第1項第2号)



したがって、代表者・役員の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金を相続人が受けた場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。


死亡退職金は、相続税の計算をするとき、500万円×法定相続人の数までは非課税となります。


(死亡後3年経過後に支給が確定した場合は、遺族の一時所得となり所得税の課税対象となります)



会社が死亡した代表者・役員を被保険者とする生命保険を契約していたため、多額の死亡保険金が会社に支払われたとしても、支払われた死亡退職金額の全額が法人税法上適正
な役員退職金となるわけではありません。


つまり、法人税法上の適正な役員退職金がいくらかと、代表者・役員の死亡により会社が受け取った生命保険金額とは関係がありません。


 

法人代表者・役員が在任中に死亡した場合に遺族に支給される弔慰金の基礎知識

弔慰金とは、代表者・役員の死亡退職にあたり、会社から遺族に支給されるお金のことです。



社会通念上相当と認められる額の弔慰金であれば、支払った会社としては、厚生費として損金計上できます。



また、社会通念上相当と認められる額の弔慰金であれば、受取った遺族としても、相続税や所得税の課税対象とはなりません。


 

社会通念上相当と認められる弔慰金とはいくらかについて、相続税法には定めがありませんが、相続税基本通達3-20において、次のように規定されています。



被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額(社会通念上相当と認められる金額)として取り扱われます。


(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分額)に相当する金額


(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額


もし(1)または(2)を超えた弔慰金等を会社が支払ったときは、超えた額は弔慰金ではなく死亡退職金に含まれ、相続税の対象として取り扱われます(死亡退職金については、相続税の計算上「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります)。


(以上、参考:国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/03.htm#a-3_20



上記の相続税通達3-20は相続税法上の取り扱いに関するものですが、実務上、法人税法上の取り扱いにも準用されています。


つまり、死亡退職金と弔慰金が明確に区分して支給されているという前提で、上記の基準を目安にして、上記基準の範囲内での弔慰金等の損金計上が認められています。



そして、上記基準を超えた額の弔慰金を会社が支払った場合は、超えた額は死亡退職金に含まれ、「死亡退職金として支払われた額+弔慰金として支払われた金額のうち上記基準額を超えているため死亡退職金として取り扱われることとなった額」が死亡退職金として取り扱われます。


そのようにして算定された死亡退職金額について不相当に高額な部分があるかどうかが判断され、不相当に高額な部分とされた額についてだけは損金計上が認められないこととなります。


上記のような取り扱いがされることとなっているため、遺族にできるだけ多くの金額を支払ってできるだけ多くの金額の損金算入が認められるようにするためには、株主総会で死亡退職金と弔慰金とは合計額のみを決議するのではなく、各々別々に決議することが必要です。


そして、帳簿上や損益計算書上も区分して経理を行うことが重要となります。


 

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