60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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FP奥野文夫事務所
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書籍『個人事業+ミニマム法人でフリーランスの年金・医療保険が充実!』(初版)や『個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本』では、主に年金・社会保険の観点から法人化・ミニマム法人活用について解説しています。
書籍記載の税額につきましては、著者の判断で、一般の方にご理解いただきたいように、一部計算や記載を簡略化しています。
その点について、ある税理士の方から、個人の税額計算を簡略化しすぎない方がよいのではないでしょうか、との指摘を受けました。
簡略化した場合としない場合とで、税額にそれほど大きな差は生じません。
ですから、個人、法人、個人事業+ミニマム法人を採用した場合の大まかな効果額イメージをつかんだり、いずれとするかを判断するための材料としては、簡略化した試算でも大きな問題は生じないと考えておりますが、ご参考までに、回答を下記にシェアいたします。
書籍では、所得税は復興特別所得税を除いた額を記載しています。
しかし、ご承知の通り、令和19年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
(例)所得税の課税所得3,087千円の場合なら
・所得税=所得税の課税所得3,087千円×10%-97,500円=211,200円
・復興特別所得税=211,200×2.1%=4,435円(1円未満切り捨て)
・所得税+復興特別所得税=215,600円(100円未満切り捨て)
書籍では、所得税の課税所得×住民税率10%(市区町村民税・都道府県民税併せて一括試算)で、簡易試算した額を記載しています。
住民税の均等割は含まず、調整控除は加味していません。
しかし、実際には、以下の通り、所得税の控除額と住民税の控除額は異なります。
(例)所得税では基礎控除最高48万円・配偶者控除最高38万円・一般の扶養控除38万円 等
住民税では基礎控除最高43万円・配偶者控除最高33万円・一般の扶養控除33万円 等
したがって、例えば、所得税の課税所得3,087千円で、基礎控除・配偶者控除のみが適用の場合なら、
・書籍記載のような簡易試算では、住民税額は次の通りとなります。
住民税=課税所得3,087千円(所得税の課税所得=住民税の課税所得として試算)×10%=308,700円
・所得税と住民税の控除額の違いを加味して、住民税の均等割を5,000円として加算すると、住民税額は次の通りとなります
(調整控除は加味していません)。
住民税=住民税の課税所得(所得税の課税所得3,087千円+50千円+50千円)×10%+均等割5,000円=323,700円
実際には、市区町村民税、都道府県民税それぞれの所得割の計算過程で端数処理した後、合算して住民税年額が算出されます。
また、居住地によっては、市区町村民税・都道府県民税併せて10%ではないところもあります。
均等割も市区町村民税、都道府県民税の合計が5,000円以外となるところもあります。
したがいまして、住民税についてご不明の点がございましたら、お住いのある都道府県・市区町村のHPをご参照いただくか、都道府県・市区町村の住民税担当課にご照会くださいますようお願いいたします。
(例)東京都主税局HP
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html
東京都練馬区HP
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/keisan/juukeisan.html
調整控除額等について(東京都練馬区HP) https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/zeigakukojo/choseikojo.html
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