60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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ミニマム法人活用を考えている個人事業主・フリーランスの方でも、焦って法人化・ミニマム法人活用をしない方がよいケースもあります。
所得がそれほど多くないため、ミニマム法人活用による可処分所得増メリットがそれほど生じないケースです。
そのようなケースで、特に、国民健康保険料の減免や個人の住民税(市区町村民税・都道府県民税)の減免が受けられる場合は、ミニマム法人活用よりも、まずは、それらの減免申請を行うのがよいでしょう。
減免基準や申請方法等については、お住いの市区町村のホームページを確認するなどしてください。
(よくある質問)法人を設立すると、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できるのでしょうか。
(回答)法人を設立しただけでは社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することはできません。
法人を設立して代表取締役や代表社員等として報酬を受ければ、加入できます。
保険代理店の従業員さんから、このような質問を受けることがよくあります。
現在は保険代理店の従業員という立場で社会保険に加入している人が、会社から、一人法人を作成して社長となる選択肢を示された、というようなケースです。
法人を設立して社長となったら社会保険はどうなるかについて知りたくて、質問があるわけです。
(よくある質問)法人の代表取締役・代表社員等として社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できる最低の報酬月額はいくらですか?
(回答)法律上、最低報酬月額は定められていません。
しかし、私どもでは、ミニマム法人設立に当たっては、役員報酬月額として最低でも6万円~10万円程度は支給することをイメージしてもらうようにしています。
法人を設立しても、代表者の役員報酬月額を0円と定めて実際に支給していない場合は、社会保険に加入することはできません。
法人から代表者として報酬を受けているのであれば、法人で社会保険に加入すべきこととなるのが原則です。
それでは、どんなに低額の役員報酬を受けていても、法人で社会保険に加入できるのでしょうか。
この点についてはよく質問を受けますので、書籍『個人事業+ミニマム法人でフリーランスの年金・医療保険が充実!可処分所得の増加も実現できる』でも、日本年金機構の疑義照会回答から読み取れる基本的な取り扱い・考え方について解説しました。
しかし、次のような質問を受けることがあります。
・法律上最低額が定められていないのであれば、社会保険料の本人負担分が控除できる程度の役員給与月額としておけばよいのではないでしょうか。
・所得税法上の給与所得控除の最低額が55万円(令和2年分以後、給与収入年額162.5万円までの場合)のため、給与所得が0円となるように、年額55万円以下(月額4.5万円等)としておけばよいのではないでしょうか。
法人の立ち上げ期は、売上・利益もすぐには上がらないケースもあるでしょう。
また、書籍に記載した疑義照会回答に示された判断基準を満たしているのであれば、極端に報酬月額が低いだけで社会保険に加入できないと判断されるものではありません。
しかし、私どもでは、ミニマム法人設立に当たっては、役員報酬月額として最低でも6万円程度は支給することをイメージしてもらうようにしています。
理由は、以下の通りです。
・法律上加入できる報酬月額に最低額は定められていないものの、あまりに低額の役員給与で加入すると、年金事務所の調査で、総合的にみて、そもそも社会保険加入を認められる判断基準(疑義照会に示されている判断基準)を満たしていないのではないかとの疑義が生じる可能性があるため。
・あまりに低額の役員給与で加入すると、健康保険の傷病手当金として通常の報酬月額の3分の2以上の額が支給される事態が生じかねず、それはよろしくないと考えるため。
なお、この点については、平成23年に日本年金機構の関東ブロック本部(当時)から本部に対して行われた疑義照会で、関東ブロック本部は次のような見解も示していました。
健康保険の傷病手当金は、平常の報酬月額の約3分の2が支給されるものです。
平常の役員報酬が (健康保険の)1等級の標準報酬月額58,0000円を下回る場合は、結果として平常の報酬月額の 3分の2を超える傷病手当金保障を行うこととなってしまいます。
(健康保険の)2-4等級の報酬月額の幅が 1万円単位であることと 1等級が 63, 000円未満という設定になっていることから、当ブロック本部としては社会保険へ加入できる最低の役員報酬額は、月 53, 000円(通勤手当を含む)が妥当と考えます。
当時、この点に対する日本年金機構本部から関東ブロック本部への回答はおおむね次の通りでした。
・総合的に判断すべきものであるため、月いくらという形で最低額を定めるべきではないが、報酬決定に至った経過等や疑義照会回答に示されている複数の判断材料により、あくまでも実態に基づき(社会保険に加入できるかどうか)総合的にご判断いただきたい。
・一律的な見解は難しく、疑義が生じた場合は、実態を聞き取ったうえで、具体的事例に基づきご照会いただきたい。
(2022年6月17日)
【よくある質問】
法人を設立して2期目を迎えた50歳です。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入手続きは、法人の現金・預金がもう少し増えてから行うつもりです。
ところが、このたび年金事務所から社会保険加入手続きを促す「来所通知」という書類が届きました。
法人の業績としては、来月の役員報酬を払えるかどうかも微妙なところです。
このまま社会保険加入手続きを行わないで済ませるためには、法人の休業や解散をしなければいけないのでしょうか。
(回答例)
詳細がわかりませんが、法人代表者として報酬を受けておられるのであれば、法人の業績(黒字であるか赤字であるか)や法人の現金・預金残高が多いか少ないかにかかわらず、
貴社は社会保険加入手続きを行う必要があります。
(役員報酬を受けることを定めていながら、業績不振や金融機関融資の返済を優先しているため等の理由で実際には報酬が未払いとなっている場合であっても、社会保険に加入すべきこととなります)
一方、貴社が代表者様の報酬を0円と定めて実際に支給していない状況であれば、貴社において代表者様を社会保険に加入させる手続きを行うことはできません。
(補足)
起業家向けセミナー等で社会保険についてお話しすると、休憩時間や質疑応答の際に、上記のような質問を受けることが多いです。
日本では、法人代表者として報酬を受けているのであれば、法律上、法人は社会保険加入手続きを行う必要があります。(厚生年金保険料がかかるのは70歳未満の人です。健康保険料がかかるのは75歳未満の人です)
法人として事業を行っており、法人の業績が好調で、法人の現金・預金が潤沢にあったとしても、法人から「報酬を受けて」経営に従事している役員がおらず、他に法人から報酬を受けている人が一人もいない場合は、その法人は、社会保険加入手続きを行うことは
できません。
法人代表者として健康保険・厚生年金保険に加入したくないのであれば、法人から受ける報酬を0円と定めて実際に支給していないことが必要です。
なお、以上のことは、事業の全部を法人化した場合であっても、複数行っている事業のうちの一部の事業のみを法人化した場合であっても、全く同じです。
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