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社長の在職中の老齢厚生年金受給準備には、従業員の在職中の年金受給よりも時間がかかる

社長が今後報酬設定を変更して特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金(報酬比例部分の年金)を受給したいと考えたときの最大の注意点とは?

(2022年4月30日)

高額報酬を受けている社長が今後報酬設定を変更して特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金(報酬比例部分の年金)を受給したいと考えたときの最大の注意点は何でしょうか。

 

 

それは、働きながら報酬比例部分の年金を受給したいと考えて準備に着手してから、実際に希望の年金を受給できるようになるまでには、かなり時間がかかるということです。

 

 

理由は次の3つです。

・理由(1):役員報酬設定は変更時期が限られている
役員報酬設定は、原則として事業年度開始の日から3か月以内に開催される定時株主総会等でしか変更できません。

 法人税の申告期限との兼ね合いで、中小企業においては、期首から2か月以内に開催される定時株主総会等で当期の役員報酬設定を決めている会社が多いでしょう。

 複数の会社から役員報酬を受けている人で、各法人決算月が異なる場合は、全ての法人における定時株主総会等での報酬設定変更が完了するまでにはかなりの時間がかかるケースもあります。

  

・理由(2):報酬月額を引き下げてもすぐには報酬比例部分の年金をもらえるようにならない

 変更後の報酬月額の支給開始月から数えて4か月目分の年金からしかもらえるようになりません。

  

・理由(3):公的年金は、年6回偶数月に前々月分・前月分の年金が後払い

 例えば、2月分の年金は、3月分の年金と一緒に415日に支給されます。

 

 

多くの社長さんは、(1)についてはご存じです。

しかし、(1)とご自身の年金受給とは関係がないことを理解している社長さんは少ないです。

また、世の中の多くの年金情報は、従業員や定年退職者等向けのものですから、(1)については触れられていません。

 

 

(2)は、一人法人社長で、会社が行うべき厚生年金関係の手続きも自分で行っている人ならご存じの方もおられますが、そうでない限り、ご存じない社長さんが多いです。

 

 

高額報酬の従業員の年金受給に際しては、報酬設定を変更してから早期に年金を受給できるようにするための特例的な手続きも認められているのですが、この特例的な手続きは社長として働き続ける人の場合は、適用されません。

 

 

 

(3)も、年金を受給できるようになるまでは、多くの社長さんがご存じないです。

 

 

つまり、社長の年金受給に際して重要な情報である上記(1(2(3)をまとめて、適切なタイミングで社長に教えてくれる人がほとんどいない状況です。

 

 

 

働きながら報酬比例部分の年金を受け取りたいという社長の場合、その希望を実現するためには、年金を受給できる年齢になる12年前までに、上記(1(2(3)について知っておくことが本来は必要となります。

 

 

つまり、年金請求書が届いてからでは、社長の年金受給準備は、本来は遅すぎるといえます。

 

 

特別支給の老齢厚生年金や65歳からの老齢厚生年金の受給準備だけでなく、

 

・老齢厚生年金を繰り下げて増額するための準備や

・配偶者加給年金額を受給するための準備、

・障害年金から老齢年金への選択替えのための準備、

・令和4年度からの年金改正(在職老齢年期金の基準額の引き上げ、65歳からの老齢厚生年金への在職定時改定というしくみの導入、老齢厚生年金の繰下げ年齢の最高75までの延長等)への対応準備 


もまた同様に、
多くの社長の場合、本来であれば、1~2年前から検討・準備開始しておく必要がありました

 

 

したがいまして、20202月発刊の書籍「社長の年金よくある勘違いから学ぶ在職老齢年金制度」や、20221月発刊の「社長の年金・退職金相談と事業承継初期相談の実務」経営者向けオンラインセミナー・オンライン講座や新聞・雑誌記事、メルマガ等で繰り返し注意喚起をしてまいりました。

 

 

しかし、すべての社長様に対しそれらの情報をお届けすることは難しく、令和4年度改正直前と

なった今、令和4年度からの社長の年金に関する相談が急増している状況です。

 

 

 

すでに改正直前となっておりますので、最大限効果的な受給をするための検討・準備時期を過ぎてしまっている社長様も多いと思われますが、できるだけお早めに改正内容の理解・検討を始めていただき、必要に応じて準備を始めていただくことをおすすめいたします。 

 

次の二つの要件を両方とも満たす経営者の方であれば、「年金復活プラン」を活用いただくことで確実に老齢厚生年金をもらえるようになります!

1.役員報酬が高いので、老齢厚生年金が支給停止となっている。

2.他の法人から報酬を受け取っていない。

法人の種類によって社長(法人代表者)・役員の在職中の年金受給に違いはあるのでしょうか


(よくある質問)

年金復活プランを導入すると、株式会社・合同会社・有限会社以外の法人であっても、年収を変えずに、働きながらの老齢厚生年金受給、法人の営業利益増、社長・役員の可処分所得増といった効果が生じるのでしょうか。


(回答)
厚生年金保険法や健康保険法では、厚生年金保険・健康保険の適用事業所となる法人について、法人の種類で限定はされていません。


また、在職中の老齢厚生年金受給額など年金・社会保険に関する法令上の定めの適用のされ方が法人の種類によって異なるという規定も存在しません。


したがって、株式会社・合同会社・有限会社のいずれかであっても、それ以外の法人であっても、一定額以上の役員報酬を受けている社長・役員について、役員報酬設定を変更することができれば、年収を変えずに、働きながらの老齢厚生年金受給、法人の営業利益増、社長・役員の可処分所得増といった効果は生じます。



一方、株式会社・合同会社・有限会社のいずれかであっても、それ以外の法人であっても、何らかの事情で、役員報酬設定を変更することができないのであれば、これらの効果は生じません。



なお、法人の種類によっては、会社法・厚生年金保険法・健康保険法以外の様々な法令上の定めが適用されていることがあります。
(例えば、社会福祉法人の場合は、社会福祉法第45条の35など)


この影響で、その法人特有の事情により、役員報酬設定変更ができない場合は、結果として、年収を変えずに、働きながらの老齢厚生年金受給、法人の営業利益増、社長・役員の可処分所得増といった効果は生じないこととなります。



 

(参考:社会福祉法第45条の35)
(報酬等)
第四十五条の三十五 社会福祉法人は、理事、監事及び評議員に対する報酬等について、厚生労働省令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該社会福祉法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めなければならない。
2 前項の報酬等の支給の基準は、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 社会福祉法人は、前項の承認を受けた報酬等の支給の基準に従つて、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。

 

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