60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2022年4月22日)
■質問例
67歳代表取締役です。65歳まで報酬月額100万円(年収1,200万円)を会社から受けていましたが、65歳から年金を全額受給するために、報酬月額30万円に下げています(年収360万円)。
3年後に70歳・勤続(社長在任年数)33年で退職する予定です。
退職後、会社から1億円の退職金の受給を希望しています。
しかし、顧問税理士に相談したところ、「いまの給与のままでは1億円の退職金支給は認められない」と言われました。
1億円の退職金を受けるには、今後の3事業年度は月額100万円の給料を取らないと税務署に退職金1億円を認められないだろう、月額100万円でも認められないかもしれない、とのことです。
私の場合、1億円の退職金を受けるには、税理士さんの指摘通り、報酬月額を上げるしか方法はないのでしょうか。
■回答
一般的なお話ですが、役員退職金の支給額等は、(定款または株主総会決議により
定めるなどの、会社法上の規定を遵守した上で)会社が自由に定めて自由に支給することができます。(このことは、在職中に年金を受給するために報酬月額を下げていた場合であっても、下げていなかった場合であっても同じことです)
したがって、(今後の報酬月額を上げる場合であっても、上げない場合であっても)会社法上の規定を遵守した上で、貴社が役員退職金1億円を支給されること自体はご自由です。
■補足
ただ、支給後に税務調査が入った場合、支給した役員退職金額の全額が必ず法人税法上損金算入を認められるわけではありません(法人税法34条2項、法人税法施行令70条2号参照)。
支給後にもし税務調査が入って、支給した役員退職金の一部が法人税法上「過大」であるため過大部分の損金算入が認められない、と言われて修正申告に応じた場合は、その分だけ法人税負担が増えることとなります(このことも、在職中に年金を受給するために報酬月額を下げていた場合であっても、下げていなかった場合であっても同じことです)。
詳しくは税務署や税理士さんにご照会いただきたいのですが、(法令に定めはないものの)税務調査等で損金算入を認められる上限額(税務上の適正額)を算定される際に、最も一般的に活用されると言われている方法が、平均功績倍率法というものです。
・税務上適正な役員退職金額(損金算入を認められる役員退職金額の上限額)
=(適正な)最終報酬月額×役員在任年数×(同業同規模の類似法人の)平均功績倍率
(会社の経営状況や法人税法施行令70条1項の過大役員給与の額に関する規定を踏まえて報酬月額を100万円とすることが妥当である場合に)退職前数年度の報酬月額を100万円とすることで、実際の最終報酬月額100万円を上記の計算式にあてはめて算出できる額が1億円近くとなる可能性があるため、現状のままの報酬月額で退職するよりも、一部損金算入を否認される危険を減らせる、ということを税理士さんは指摘されているのかと思われます。
・現状のまま退職した場合:報酬月額30万円×在任年数33年×(例えば)功績倍率3.0→2,970万円
・報酬月額100万円で数年勤務後退職した場合:報酬月額100万円×在任期間33年×(例えば)功績倍率3.0→9,900万円
(実際の平均功績倍率は3.0未満となる可能性も当然ありますが、ここでは説明のために、仮に一つの例として3.0という数字を用いています。)
在任中の全期間の役員報酬設定や会社の定款・役員退職金規程等における役員退職金算定基準を確認していませんので、詳細がわかりませんが、顧問税理士さんが、税務調査で功績倍率法を用いて税務上の適正額の上限額が算定された場合のことを想定して、役員退職金の一部損金算入否認リスクを少しでも減らしておくために、退職前3~5事業年度程度の報酬月額について、一定範囲内での引上げをアドバイスされるケースは、一般的には
あり得ることかと思います。
当方は税理士事務所ではありませんので、個別の税務相談に応じることはできませんが、
1億円という高額の役員退職金支給をご希望とのことであれば、(年金受給のために報酬月額を下げているかどうかにかかわらず)今後の報酬設定や退職時期等について十分税理士さんとお打合せいただき、万一、一部損金算入を否認された場合の法人税負担額がおおよそどの位になると想定されるかの試算も税理士さんに依頼されておくことをおすすめします。
■参考
なお、在任中に報酬月額を下げていた場合の役員退職金に関する基本的な考え方や、インターネット上や多くの書籍で社長の「功績倍率3.0」が用いて説明されていることの意味・注意点などについては、(社労士・FP等向けの専門書ですが)書籍『社長の年金・退職金相談と事業承継初期対応の実務』の第3章でも解説しています。
必要に応じご参照ください。
自社の役員退職金規程における算定基準等について当方にご相談されたい社長様は、下記ページ1の「メールによる相談」をお申込みください。
役員退職金規程(や役員慶弔見舞金規程)がある場合は、必要に応じ、コピーを下記宛郵送ください。
必要に応じ、在任年数、現在の報酬設定等を記載したメモも同封して郵送いただくか、メール本文に明記下さい。
(郵送先)〒520-0106
滋賀県大津市唐崎3-23-23 FP奥野文夫事務所 奥野文夫
(注1)
「当社の場合、役員退職金としていくらまで損金算入が認められそうですか」等の税務相談への回答は致しかねます。
税務相談は、税理士さんまたは税務署に対して行って下さい。
(注2)
想定以上に相談件数が多数となった場合は、上記リンク先ページでご案内の上、それ以上の相談受付を停止させていただきます。
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