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令和4年度の年金額改定通知書・年金振込通知書、支給額変更通知書

令和4年度の年金額改定通知書・年金振込通知書

(2022年6月7日)
年金を受給している方には、毎年度6月上旬頃に日本年金機構から「年金振込通知書」が届きます。
また、賃金・物価の変動に応じた年金額改定が行われる年度は、やはり6月上旬頃に「年金額改定通知書」も届きます。

(令和4年度のように、「年金振込通知書」も「年金額改定通知書」も発送される年度は、これらの通知書が一体となったものが届きます。)


●令和4年4月分(6月15日支給分)からの年金額が記載された「年金額改定通知書」・「年金振込通知書」が、原則として令和4年5月30日(月曜)から6月3日(金曜)にかけて、順次発送されています。


今年度の年金額通知書には、以下の注意書きが記載されています。

「※年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改定を行う仕組みとなっており、令和4年度の年金額は、昨年度から0.4%の減額改定となります。」


そして、「令和4年4月からの年金額」欄の右側に、「改定前の年金額(令和4年3月の年金額)」が記載されているのが大きな特徴です。
(それぞれ、令和4年4月分からの年金額、令和4年3月分までの年金額の意です)


これは、日本年金機構の令和4年度計画において、「より分かりやすい通知・案内」を行うとして、次の通り定められていたことによるものです。
「・年金額改定通知書について、令和4年5月送付分から前回の年金額を記載することにより、年金額の変更を分かりやすくお伝えする。」


 

また、年金額改定通知書の下部には、「令和4年4月分から上記のとおり年金額を改定しましたのでお知らせします。改定した年金は、令和4年6月(4,5月分)からお支払いします。」との注意書きもあります。

 

なお、年金振込通知書記載の「令和52月の支払額」だけ額が少し多いことについて質問を受けることもありますが、これは、年金の支払い時の端数処理について次の通り法律で定められていることによるものです。

・各支払期月の支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる

・毎年3月から翌年2月までの間において切り捨てられた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、翌年2月の支払期月の年金額に加算する

 


・年金額の改定に関するQ&Aなどは、以下をご参照下さい。
(参考)日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/20220530.html


・年金額改定通知書・年金振込通知書の見方は、以下をご参照下さい。
(参考)日本年金機構ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-01.html


なお、60歳台後半で令和4年9月1日において厚生年金保険に加入している方の場合、実際には、令和4年度から導入されることとなった「在職定時改定」により、令和4年10月分(令和4年12月支給分)から老齢厚生年金額が増額改定されます(令和4年8月までの厚生年金保険加入記録に基づいて改定されます)ので、注意が必要です。

「在職定時改定」の概要についてはこちら

支給額変更通知書は年金額だけでなく、決定・変更理由欄に記載されている文言も確認しましょう

「年金額改定通知書」・「年金振込通知書」以外に、年金を受けている方に届く書類としては、「支給額変更通知書」(年金決定通知書・支給額変更通知書)も重要です。

(参考)日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakuhen.html



これは、賃金・物価の変動による年度ごとの年金額改定(これは年金額改定通知書で通知されます)ではない、何らかの事由による年金支給額改定・決定が行われることを通知してくる書類です。



例えば、厚生年金保険に加入しながら特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けている人の報酬・賞与に変動があり、在職老齢年金制度による年金支給停止額に変動が生じた
結果、支給される年金額に変動があった場合などに、都度「支給額変更通知書」が届きます。


「支給額変更通知書」をご覧になるときは、年金額の記載だけでなく、「変更・決定理由」の記載内容をしっかり確認いただくことが重要です。


「法律改正により、65歳前にお支払いする老齢厚生年金について、在職による支給停止額の計算方法が変更となったため、支給停止額を変更しました。また、法律の規定に
基づき令和4年度の年金額を改定しました。」との決定・変更理由が記載された支給額変更通知書が届いた方もおられるでしょう。



その他、65歳になったときも、
・65歳までの特別支給の老齢厚生年金
から
・65歳からの老齢基礎年金および老齢厚生年金
に老齢年金の形が変わりますので、支給額変更通知書が届きます。



ところで、特別支給の老齢厚生年金の請求を行った人のもとには、65歳到達月の上旬頃、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求書(ハガキ)が届きます。


このハガキは65歳到達月の末日までに返送することとなっていますが、老齢基礎年金・老齢厚生年金とも66歳以降に繰下げしたい人は、ハガキを返送しないこととなっています。
(ハガキを返送しない人の多くは、制度を理解した上で老齢基礎年金・老齢厚生年金を66歳以降に繰下げるつもりで繰下げ待機する人でしょうが、単に返送を忘れている
人や、65歳からの年金の受け取り方を決めかねている人も中にはおられるようです。)


65歳からの年金請求書(ハガキ)を返送しなかった人の元にも、65歳から年金が変わることを通知する支給額変更通知書は届きます。


この場合の支給額変更通知書には、「あなたにお支払いする年金額は、左の太ワク内の金額になります。」として、「0円」との表示がされています。


また、決定・変更理由欄には次のような記載もあります。
「65歳に到達されたため、今までの特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が終了しました。(65歳以降は請求により、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ることができ
ます。)」


このような支給額変更通知書を受け取った方で、65歳から年金の形が変わることをご存じない方が、「年金を受け取る権利が終了しました」という文言を見て驚いて相談をいた
だくケースは従来から結構ありました。


このような支給額変更通知書を受け取ったものの、老齢基礎年金・老齢厚生年金の片方または両方について繰下げを希望しない場合は、


(1)66歳になる前であれば、年金請求書(ハガキ)を返送するか年金事務所に提出することにより意思表示すれば、希望する年金について65歳到達月の翌月分から、遡って
受給できるようになります(高額報酬を受けていたなどで支給停止となっていた分の年金を除きます)。


(2)66歳になってからであれば、年金請求書(ハガキ)の返送・提出ではなく、「裁定請求書(65歳支給)」(様式第236号)を提出することにより意思表示します。
(参考)日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/rourei/20140421-01.html

この場合も、希望する年金について65歳到達月の翌月分以降の年金を、遡って受給できるようになります(時効(5年)までに請求した場合。高額報酬を受けていたなどで支給停止となっていた分の年金を除きます)。



社長様や社長様の配偶者様に届いた支給額変更通知書についてご相談・ご質問いただくことが多いケースとしては、本文で触れたもの以外にも、例えば、決定・変更欄に次のような文言が記載されている通知書があります。


・過去にさかのぼって年金額の決定をしたところ、年金を受け取る権利が発生した以後に法律改正があったため、年金額を変更しました。

・勤務先から賞与(ボーナスなど)が支払われたことにより、最近一年間に受け取られた賞与の平均額が変わったため、支給停止額を変更しました。

・複数ある年金を受け取る権利のうち、他の年金の受け取りを選択されたため、この年金の一部の額または全額の支払いを停止しました。

・老齢厚生年金(退職共済年金)との調整を行ったため、遺族厚生年金の一部または全額の支払いを停止しました。


以前は、次の記載がされた支給額変更通知書も多くみられました。

・これまで厚生年金基金から支払われていた年金額を国からお支払いすることになったため(基金の代行返上)、国からお支払いする年金額を増額しました。


お手元に届いた「支給額変更通知書」についてご相談いただきます際は、年金額の記載だけでなく、決定・変更欄に記載されている文言についてもお伝えくださいますようお願い申し上げます。




●(参考)65歳からの老齢年金を受給していない方に届くこととなった「年金見込額のお知らせ」の注意点はこちら
 

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