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会社員が副業法人を設立して法人代表者として報酬を受けると社会保険はどうなるか

会社員として受ける報酬・賞与と副業法人で受ける報酬・賞与を合算して社会保険料が決まる

(2022年9月2日)

【よくある質問】

会社員(正社員)として働いています。
その他、自身が設立した法人の代表者(合同会社の代表社員)として副業をおこなっております。


副業を行っている法人で利益が出るようになりましたので、法人税負担を減らすために、法人からも給与を受け取って損金としたいと考えています。



会社員として社会保険に加入して健康保険証を所有しておりますが、今後、副業法人からも給与を受け取った場合、社会保険はどうなるのでしょうか。




(回答)

ご相談の件、法人代表者として報酬・賞与を受け、同時に他企業からも報酬・賞与を受ける場合、

各社から受ける報酬月額の合計額や各社から受ける賞与額の合計額を各月の報酬月額・賞与額として各月の標準報酬月額・標準賞与額が決まるのが基本です。(注)


 

そのようにして定められた標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じて社会保険(健康保険および厚生年金保険)の保険料額が決まります。



(参考:全国健康保険協会ご加入の場合の令和4年度保険料額表)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/


法人から法人代表者として報酬を受けることとなった場合、法人は被保険者資格取得届
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140718.html
を提出する必要があります。

新規適用届が未提出の場合は、新規適用届も提出します。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150311.html


そのうえで、ご本人様が被保険者所属選択/二以上事業所勤務届
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140820-03.html
を提出いただくこととなります。


「標準報酬月額×保険料率」で計算された保険料を各企業での報酬月額に比例して按分した額を、各企業が納めるのが基本となります。
(賞与にかかる保険料についても同様に、各企業で按分した額を各企業が納めることとなります)

したがって、現在会社員としてお勤めの会社における給与計算(社会保険料の本院負担分の控除額)にも影響が生じます。


以上の手続きや保険料計算について不明点がございましたら、法人所在地を管轄する年金事務所の厚生年金適用調査課にご照会下さい。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html


ご年齢や現在の報酬・賞与額、法人で受給予定の報酬・賞与額に応じ、社会保険料負担合計額が増える可能性があります。


特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受給中の場合は、現在の報酬・賞与額、法人で受給予定の報酬・賞与額によっては、働きながら受給できる年金額が減るケースもあります。


 

(注)わかりやすいようにざっくりと説明しましたが、正確には、各社における報酬に厚生年金保険法・健康保険法における資格取得時・定時決定時・随時改定時等の報酬月額の算定の規定をそれぞれ適用して算定した額の合算額をその被保険者の報酬月額として、標準報酬月額が決まります。
 

 

参考:厚生年金保険法の条文

(報酬月額の算定の特例)

第二十四条 被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第二十一条第一項(注:定時決定)、第二十二条第一項(注:資格取得時決定)、第二十三条第一項(注:随時改定)、第二十三条の二第一項(育児休業等を終了した際の改定)を若しくは前条第一項(注:産前産後休業を終了した際の改定)又は前項(注:保険者算定)の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
(健康保険法第44条第3項にも同様の規定があります)

 

(標準賞与額の決定)

第二十四条の四 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円(第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを百五十万円とする。

第二十四条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。

 

個人事業主・フリーランスが複数の法人から法人代表者として報酬を受けることとなった場合も同様

(補足)

上記質問の事例は、「会社員+法人役員」という形で複数の会社から給与を受けることとなった、というものです。


しかし、個人事業主・フリーランスの方が「個人事業+ミニマム法人」という形態に変更してミニマム法人から法人代表者(法人役員)として給与を受けた後で、さらに別の法人からも法人代表者(法人役員)として給与を受けることとなり、結果として、個人事業以外に複数法人から給与を受けることとなった場合の社会保険の取り扱いも、基本的に同様です。

すべての法人から受ける報酬・賞与を加味して標準報酬月額・標準賞与額が決まり、それに基づき社会保険料が決定されます。

 

「いっしょに検証!公的年金」と次回年金改正の方向性

事業主団体等で年金についてお話しすると、若い事業主から、
「年金制度は破綻する」
「今の若い人は年金をもらえない」
等の声を聞くことが多いです。


年金については、インターネット上等では根拠のない噂(デマ)が昔から多く流布されています。
それらを見て真実だと信じてしまう人も多いようです。



最近は、学生への年金教育も行なわれ始めていますが、学生時代に年金教育を受けたことのない場合でも、厚生労働省が公表している「いっしょに検証!公的年金~年金の仕組みと将来~」
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/
の「マンガで読む公的年金制度」第01話~第12話などを読む人が増えれば、根拠のない誤解をする人は減ると思います。

この漫画では、平成16年の年金法改正で制度化された現在の公的年金の財政の仕組みや、令和元年の財政検証結果などがわかりやすく解説されていますので。



なお、5年に1度行われる公的年金の財政検証は、次回は令和6年に行われ、検証結果を受けて次回年金法改正は令和7年に行われる予定です。



次回年金改正の目玉の一つとして、障害年金の制度改善について先日報道されていました。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/195919

これは、実現すれば本当に大きな改正です。


そのほか、前回(令和元年)財政検証のオプション試算で示されていた、年金保険料の納付期間を現在の40年(20歳~59歳)から45年(20歳~64歳)に延長することや、健康保険・厚生年金保険の適用対象者の範囲のさらなる拡大なども、次回年金改正に向けて
社会保障審議会での検討・議論の対象になってくるかと思われます。

 

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