60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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年末年始休業期間のお知らせ

年末年始休業期間のお知らせ

(2024年11月25日)

2024年(令和6年)も残り約1ヶ月となりました。


本年も、全国の多くの中小企業オーナー社長様から老齢厚生年金支給停止解除年金復活プラン等のご相談・ご依頼をいただきました。

65歳までの在職老齢年金制度の基準額緩和、繰下げ可能期間の延長(最高75歳まで)、65歳以上70歳未満の厚生年金保険被保険者への「在職定時改定」の導入など、令和4年度から施行された改正情報が広く一般の方にも認知されつつある中、本年も各制度について誤解をされている社長様方からの相談が、一年を通じて多かった印象です(特に繰下げについて誤解されている方が今でも多いです)。

令和7年度改正に向けた社会保障審議会年金部会における議論について新聞・テレビで報道されたり、SNS等インターネット上に年金に関する情報が増えるにつれ、ますます相談も増えています。

本年は、根拠のないデマや広告料目当てのアクセス稼ぎの煽り記事や見出しに惑わされて、年金・社会保険について誤解している方からの相談がこれまでにも増して多かった印象です。

 

60歳以上の現役社長様向けの無料メール講座(13回)も引き続き好評をいただいており、お読みいただいた社長様方から、ご感想、喜びの声をいただいております。

 

私どもでご提供させていただいている情報が多くの方のお悩み解決のためのお役に立っていることを実感しますとともに、数あるFP・社会保険労務士事務所・コンサルタント等専門家ホームページの中から私どものサイトをご覧いただき、ご相談・ご用命いただきました経営者の皆様方に心より感謝申し上げます。


下記の通り、年末年始の休業期間についてご案内申し上げます。

 

 

(年末年始休業期間)

誠に勝手ながら、以下の期間は休業とさせていただきます。

 

               ▼年末年始休業期間▼

 

      2024年12月27日(金)~2025年1月6日(月)

 

 

ご不便、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 

休業期間中も無料メール相談有料メール相談はご利用いただけますが、1月7日(火)以降、受付順に対応させていただきます。

 

休業前にいただきましたご相談・ご依頼も、内容によりましては、1月7日(火)以降の回答となる可能性がございます。

 

12月13日(金)以降に「年金復活プラン」等のコンサルティング業務をお申込みいただきました場合、ご報告書等の発送が1月7日(火)以降となる可能性がございます。
12月決算企業様の導入企画サービスお申込み・11月決算企業様の導入支援サービスお申込みでお急ぎの場合は、12月12日(木)までにお申込み書類の到着・料金のお振込が完了するようにお申込み下さいますようお願い申し上げます。

 

以上、よろしくお願い申し上げます。

 

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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