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(2026年1月23日)
令和8年(2026年)1月23日に総務省が「令和7年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指標)を公表しました。
それを受けて、厚生労働者が同日、令和8年度(2026年度)の年金額改定について公表しました。
令和8年度の年金額は、法律の規定に基づき、次の通りとなります。
・令和7年度から、国民年金(基礎年金)は1.9%の引上げ、厚生年金(報酬比例部分)は2.0%の引上げ
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は、令和8年度は月額237,279 円となります。(令和7年度の月額232,784円より4,495円引き上げ)
「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」とは、「夫が平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
なお、年金は2か月に1回偶数月に前月までの2か月分が支給されますので、改定後の年金を受けるのは令和8年6月13日支給分(4月分・5月分)からです。
ちなみに超基本事項ですが、「年度」とは4月1日から3月31日までのことで、「年」とは1月1日から12月31日までのことですので、念のため。
年金受給世代の現役経営者にとっては、在職老齢年金の支給停止額の計算に用いられる「51万円」という基準額がどうなるかという情報の方が重要です。
在職老齢年金制度による年金支給停止額計算式に出てくる基準額は令和7年度は「51万円」ですが、令和8年度は大幅に引き上げられ、「65万円」となります。
・令和7年度分、つまり令和8年4月15日支給分(令和8年2月分・3月分)まで
年金支給停止額(月額換算額)=(令和7年度年金額に基づいて計算された基本月額+総報酬月額相当額-基準額51万円)÷2
・令和8年度分、つまり令和8年6月15日支給分(令和8年4月分・5月分)から
年金支給停止額(月額換算額)=(令和8年度年金額に基づいて計算された基本月額+総報酬月額相当額-基準額65万円)÷2
*基本月額=在職老齢年金制度の対象となる年金(注)の年額÷12
(注)65歳到達月分まで:特別支給の老齢厚生年金(昭和36年4月1日以前生まれの男性・昭和41年4月1日以前生まれの女性の場合)
65歳到達月の翌月分から:老齢厚生年金(報酬比例部分)
*総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12
*令和8年度の在職老齢年金制度の基準額「65万円」が適用されるのは、令和8年6月15日支給分(令和8年4月分・5月分)の年金からです。
令和8年4月15日支給分(令和8年2月分・3月分)までは「51万円」のままですので、特に注意が必要です。
(2026年1月23日)
1.「物価変動率」3.2%
2.「名目手取り賃金変動率」2.1%
3.「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.2%
*年金額の改定については、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定されることとなっています。
このため、令和8年度の年金額の改定は、名目手取り賃金変動率(2.1%)を用いて行われます。
また、令和8年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.2%)が行われます。
結果として、令和8年度の年金額は、
・令和7年度から、国民年金(基礎年金)は1.9%の引上げ、厚生年金(報酬比例部分)は2.0%の引上げ
となります。
2.「名目手取り賃金変動率」2.1%
・名目手取賃金変動率=実質賃金変動率(令和4~6年度の平均)▲1.1%+物価変動率(令和7年の値)3.2%+可処分所得割合変化率(令和5年度の値)0.0%
3.「マクロ経済スライドによるスライド調整率」▲0.2%
「マクロ経済スライド」とは、賃金や物価の上昇ほどは年金額を上昇させないように、改定率を調整し年金の給付水準を調整する仕組みです(平成16年の年金制度改正により導入されましした)。
これにより、将来世代の年金の給付水準を確保することにつながります。
(マクロ経済スライドは、平成27年度、令和元年度、令和2年度、令和5年度、令和6年度、令和7年度、令和8年度の計7回発動)
公的年金被保険者総数の変動と平均余命の伸びに基づいてスライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除されるというものです。
・マクロ経済スライドによる「スライド調整率」▲0.2%(注)
=公的年金被保険者総数の変動率(令和4~6年度の平均)+0.1%+平均余命の伸び率を勘案した率(定率)▲0.3%
(注)令和8年度の厚生年金(報酬比例部分)の調整率は上記の▲0.2%ではなく、▲0.1%となります。
令和7年度改正により、次期財政検証の翌年度(令和12年度を予定)までの間は厚生年金(報酬比例部分)のマクロ経済スライド調整を継続することとされました。
これにより厚生年金受給者が不利にならないよう、この期間における厚生年金の調整率を本来の調整率よりも緩やかにする(1/3に軽減する)ことが定められました(「経過的軽減調整率」。改正法附則第3条、厚生年金保険法第43条の4・第43条の5)
・国民年金(基礎年金):1.021(名目賃金変動率・+2.1%)×0.998(̠▲0.2%)→1.019(+1.9%)
・厚生年金(報酬比例:1.021(名目賃金変動率・+2.1%)×0.999(0.998+0.001(*))→1.020(+2.0%)
(*)(1-0.998)×2/3→0.001
なお、令和8年度の満額の老齢基礎年金は、月額70,608円・前年度比+1,300円(昭和31年4月1日以前生まれの人は月額70,408円・前年度比+1,300円)です。
(年金額改定の仕組みのイメージ図等詳細は下記をご参照下さい)
(参考)厚生労働省発表「令和8年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から国民年金(基礎年金)が1.9%の引上 厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引上げです~ 」
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001639615.pdf
前述の通り、在職老齢年金制度の基準額は令和7年度は51万円ですが、令和8年度は65万円に改定されます。
この基準額の改定のしくみについては、令和8年4月1日施行の厚生年金保険第46条第3項に定められています。
しかし、一般の方にはわかりにくい内容となっていますので、基準額改定のある年度には質問をいただくことがあります。
まず、ざっくり説明すると、在職老齢年金制度の基準額(法律上は「支給停止調整額」といいますが、わかりやすいように「基準額」という語を用いて説明します)は、物価や賃金の変動に応じて改定されるしくみとなっています。
令和8年度以降の在職老齢年金制度の基準額は、具体的には次のようなしくみで改定されることとなっています。
1.令和7年の年金法改正で定められた「62万円」(令和6年度価格)という額に、毎年度の「名目賃金変動率」を掛け続けていく
(注)名目賃金変動率とは
名目賃金変動率=(前年の)物価変動率×(2年度前~4年度前までの3年度平均の)実質賃金変動率
2.そのようにして得られた金額に、
(1)5千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる
(2)5千円以上1万円未満の端数が生じた場合は、端数を1万円に切り上げる
3.これにより、毎年度の基準額が1万円単位で決定される。
令和7年平均の物価変動率が令和7年1月23日に公表され、令和8年度に用いる「名目賃金変動率」が確定しました。
その確定した名目賃金変動率を上記計算式の最後に掛けた計算結果に基づいて、1万円単位で在職老齢年金制度の基準額が同日公表されました。
計算式で示すと、令和8年度基準額は、次のような計算に基づいて決定されました。
・令和7年改正で法定された「62万円」
×令和7年度の名目賃金変動率1.023
×令和8年度の名目賃金変動率1.021
→65万円(5千円以上1万円未満の端数を1万円に切り上げ)
(参考)平成17年度から令和7年度までの基準額(令和3年度以前は65歳からの基準額)は次のような計算に基づいて決定されてきました。
1.平成16年の年金法改正で定められた「48万円」という額に、毎年度の「名目賃金変動率」を掛け続けていく
(注)名目賃金変動率とは
名目賃金変動率=(前年の)物価変動率×(2年度前~4年度前までの3年度平均の)実質賃金変動率
2.そのようにして得られた金額に、
(1)5千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てる
(2)5千円以上1万円未満の端数が生じた場合は、端数を1万円に切り上げる
3.これにより、毎年度の基準額が1万円単位で決定される。
計算式で示すと、次のような計算に基づいて決定されてきました。
・平成16年改正で法定された「48万円」
×平成17年度の名目賃金変動率1.003
×平成18年度の名目賃金変動率0.996
×平成19年度の名目賃金変動率1.002
×平成20年度の名目賃金変動率0.998
×平成21年度の名目賃金変動率1.011
×平成22年度の名目賃金変動率0.976
×平成23年度の名目賃金変動率0.980
×平成24年度の名目賃金変動率0.986
×平成25年度の名目賃金変動率0.996
×平成26年度の名目賃金変動率1.005
×平成27年度の名目賃金変動率1.025
×平成28年度の名目賃金変動率1.000
×平成29年度の名目賃金変動率0.991
×平成30年度の名目賃金変動率0.998
×平成31年度の名目賃金変動率1.008
×令和2年度の名目賃金変動率1.004
×令和3年度の名目賃金変動率0.999
×令和4年度の名目賃金変動率0.996
×令和5年度の名目賃金変動率1.028
×令和6年度の名目賃金変動率1.031
×令和7年度の名目賃金変動率1.023
→51万円(5千円以上1万円未満の端数を1万円に切り上げ)
令和6年財政検証において、個人単位での公的年金加入履歴から、各世代の65歳時点における老齢年金の平均額や分布の将来見通し(年金額の分布推計)が作成されていました。
その推計を基にした令和6年度に65歳になる人の加入期間や収入を基礎に、経歴類型・男女別の令和8年度の年金額の概算(「多様なライフコースに応じた年金額」)も、令和7年1月24日に公表されていました。
①厚生年金期間中心(20年以上)の男性
令和7年度(月額)173,457円
令和8年度(月額)176,793円(+3,336円)
*備考:平均厚生年金期間39.8年、平均収入(賞与含む月額換算。以下同じ)50.9万円、基礎年金69,951円、厚生年金106,842円
②国民年金(第1号被保険者)期間中心(20年以上)の男性
令和7年度(月額)62,344円
令和8年度(月額)63,513円(+1,169円)
*備考:平均厚生年金期間7.6年、平均収入36.4万円、基礎年金48,896円、厚生年金14,617円
③厚生年金期間中心(20年以上)の女性
令和7年度(月額)132,117円
令和8年度(月額)134,640円(+2,523円)
*備考:平均厚生年金期間33.4年、平均収入35.6万円、基礎年金71,881円、厚生年金62,759円
④国民年金(第1号被保険者)期間中心(20年以上)の女性
令和7年度(月額)60,636円
令和8年度(月額)61,771円(+1,135円)
*備考:平均厚生年金期間6.5年、平均収入25.1万円、基礎年金53,119円、厚生年金8,652円
⑤国民年金(第3号被保険者)期間中心(20年以上)の女性
令和7年度(月額)76,810円
令和8年度(月額)78,249円(+1,439円)
*備考:平均厚生年金期間6.7年、平均収入26.3万円、基礎年金69,016円、厚生年金9,234円
(参考)世帯の老齢年金額の概算イメージは、上記の年金額を組み合わせてみるとイメージしやすいかもしれません。例えば、
・共働き世帯(①+③):令和7年度(月額)305,574円、令和8年度(月額)311,433円(+5,859円)
・片働き世帯(①+⑤):令和7年度(月額)250,267円、令和8年度(月額)255,042円(+4,775円)
・国民年金中心(②+④):令和7年度(月額)122,980円、令和8年度(月額)125,284円(+2,304円)
(上記各年金額はあくまでも概算イメージです。厚生年金加入期間の月数や厚生年金加入期間中の平均収入は一人一人異なりますので、実際の年金額は各人異なります。)
毎年のことですが、厚生労働省が令和8年1月23日に公表したプレスリリースでは、令和8年度の老齢基礎年金の満額は、次の通り、月額換算額のみが記載されています。
・昭和31年4月2日以後生まれの人
の令和8年度の老齢基礎年金の満額は70,608円
・昭和31年4月1日以前生まれの人
の令和8年度の老齢基礎年金の満額は70,408円
それぞれの年金額(年額)は、法律の規定に基づき、次のような計算で決定されました。
・昭和31年4月2日以後生まれの人の令和8年度の老齢基礎年金の満額(年額)
=平成16年改正で定められた額780,900円×令和8年度改定率1.085(令和7年度改定率1.065×1.019)=847,276.5円→847,300円(100円未満四捨五入)
・昭和31年4月1日以前生まれの人の令和8年度の老齢基礎年金の満額(年額)
=平成16年改正で定められた額780,900円×令和8年度改定率1.082(令和7年度改定率1.062×1.019)=844,933.8円→844,900円(100円未満四捨五入)
このように、毎年度の老齢基礎年金の満額(年額)は、「平成16年改正で定められた額780,900円×改定率」の「改定率」を毎年度、物価・賃金の変動に応じて改定することにより決定されます(国民年金法第27条~第27条の5)。
「改定率を改定する」ことによってその年度の老齢基礎年金の満額が決まる、というところがわかりにくいかもしれませんが、このような定めとなっています。
そして、改定率を改定するときに、賃金変動率(名目手取り賃金変動率)・物価変動率のいずれに基づいて改定するのかについても、定めがあります。
原則は、「新規裁定者」(67歳到達年度以前の人)が受ける年金は賃金変動率に応じて改定され、「既裁定者」(68到達年度以後の人)が受ける年金は物価変動率に応じて改定される、というルールになっています。
ただ、この原則的なルールは、「賃金変動率>物価変動率」であったときに適用されます。
令和5年度の年金額は、この原則的なルールに基づき、令和5年度に67歳到達年度以前の人(昭和31年4月2日以後生まれの人)は賃金変動率に応じて改定され、令和5年度に68歳到達年度以後の人(昭和31年4月1日以前生まれの人)は、物価変動率に応じて改定されました。
ところが、令和6年度年金額改定にあたっても、令和7年度年金額改定にあたっても、令和8年度年金額改定にあたっても、賃金も物価も増えてはいたのですが、「賃金変動率>物価変動率」ではなく、「賃金変動率<物価変動率」でした。
このような年度においては、「新規裁定者」(その年度に67歳到達年度以前の人)も「既裁定者」(その年度に68歳到達年度以後の人)も、賃金変動率に応じて年金額が改定されます。
賃金変動に応じて(名目手取り賃金変動率2.1%・マクロ経済スライドによるスライド調整率-0.2%)、令和8年度の国民年金(基礎年金)額は令和7年度年金額に比べて1.9%引上げです。
ですから、令和8年度の老齢基礎年金の満額を計算する際の令和8年度改定率は、令和7年度改定率を1.9%増額改定することによって、つまり、「令和7年度改定率×1.019」で算出されます。
そのようにして算出した改定率を、平成16年改正における基準となる額780,900円に乗じて算出した額を、100円未満四捨五入して、令和7年度の老齢基礎年金の満額(年額)が決まるしくみとなっています。
・昭和31年4月2日以後生まれの人=令和8年度に70歳到達年度以前の人
と
・昭和31年4月1日以前生まれの人=令和8年度に71歳到達年度以後の人
とで令和8年度年金額が異なる原因は、両者の令和5年度の年金額改定が、前者は賃金変動率に応じて、後者は物価変動率に応じて行われていたことによります。
2年前に令和6年度の年金額改定についてご案内したときに、なぜ昭和31年4月1日以前生まれかどうかで年金額が変わるのか(令和6年度における新規裁定者と既裁定者とで年金額が変わるわけではないのはなぜか)といった趣旨の質問を多くいただきましたので、今年度も念のため解説してみました。
(参考)令和5年度年金額改定が行われるにあたって「賃金変動率>物価変動率」となっていたことの一因としては、令和2年9月から、厚生年金保険法の標準報酬月額の上限が65万円に引き上げられていたことが考えられます(令和2年8月までは62万円が上限でした)。
公的年金は年6回偶数月に前月分および前々月分が支給されます。
したがって、令和8年度分の年金が初めて支給されるのは、令和8年6月15日です(令和8年4月分および5月分の年金が支給されます)。
令和8年4月15日に支給される年金は、令和8年2月分および3月分ですから、年金額は令和7年度のままです。
例えば、8月決算企業の社長・役員が年金を受給するために令和7年11月支給分から役員給与月額を標準報酬月額等級で2等級以上減額改定して、令和8年2月から標準報酬月額・総報酬月額相当額が下がって、老齢厚生年金の支給停止額が変動したとします。
そして、令和8年2月分からの年金額を伝える支給額変更通知書や令和8年4月支給分の年金額を伝える年金振込通知書が日本年金機構から令和8年4月上旬頃に受給者本人に届いたとすると、それらの通知書には令和7年度分の額が記載されていることになります。
昭和18年4月2日以降生まれで配偶者加給年金額が加算された老齢厚生年金を受けている人の場合なら、令和8年2月分からの年金額を伝える支給額変更通知書の「加給年金額または加算額」欄には、令和8年度の配偶者加給年金額と特別加算額の合計額424,100円ではなく、令和7年度のそれらの合計額である415,900円が記載されてきます。
令和8年度の年金額改定については、次の二点に注意しましょう。
・令和8年度分の年金が支給されるのは6月15日からであること
・令和8年度の年金額や令和8年6月から令和9年4月までの偶数月に毎回支払われる金額を知らせてくる年金額改定通知書・年金振込通知書が、例年通りであれば、6月上旬頃日本年金機構から郵送されてくること
(参考リンク)年金額改定通知書・年金振込通知書の詳細は、下記(日本年金機構ホームページ)に記載があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tuutisyo/gakukaitei/0601-01.h
(2026年1月29日)
国民年金・厚生年金保険の各年金について、令和8年度年金額(年額)が令和7年度年金額(年額)からどのように変わることとなったかなどを下記にお知らせします。
これまでに発刊された奥野の著書をお読みいただきます場合は、以下の金額に読み替えて
お読みくださいますようお願い申し上げます。
1.国民年金
●老齢基礎年金
(令和7年度額)831,700円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、829,300円
↓
(令和8年度額)847,300円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、844,900円
●障害基礎年金(1級)
(令和7年度額)1,039,625円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、1,036,625円
↓
(令和8年度額)1,059,125円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、1,056,125円
●障害基礎年金(2級)
(令和7年度額)831,700円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、829,300円
↓
(令和8年度額)847,300円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は、844,900円
・子の加算(1人目・2人目)
(令和7年度額)239,300円
↓
(令和8年度度額)244,000円
・子の加算(3人目以降)
(令和7年度額)79,800円
↓
(令和8年度額)81,300円
●遺族基礎年金(基本部分)
(令和7年度額)831,700円
*昭和31年4月以前生まれの人は829,300円
↓
(令和8年度額)847,300円
*昭和31年4月以前生まれの人は844,900円
・子の加算(1人目・2人目)
(令和7年度額)239,300円
↓
(令和8年度額)244,000円
・子の加算(3人目以降)
(令和7年度額)79,800円
↓
(令和8年度額)81,300円
2.厚生年金保険
・加給年金額(配偶者、1人目・2人目の子)
(令和7年度額)239,300円
↓
(令和8年度額)244,000円
・加給年金額(3人目以降の子)
(令和7年度額)79,800円
↓
(令和8年度額)81,300円
・老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額(老齢厚生年金受給権者が昭和18年4月2日以後生まれの場合)
(令和7年度額)415,900円(239,300円+特別加算額176,600円)
↓
(令和8年度額)424,100円(244,000円+特別加算額180,100円)
・老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式
(令和7年度額)
1,734円*×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額831,700円**×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,729円
**昭和31年4月1日以前生まれの人は、829,300円
↓
(令和8年度額)
1,766円*×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額847,300円**×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,761円
**昭和31年4月1日以前生まれの人は、844,900円
・(例)(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の480月すべてが厚生年金保険加入の人(66歳)の老齢厚生年金(経過的加算部分)の年金額はいくらとなるでしょうか?
・(答え)
(令和7年度額)
1,734円×厚生年金保険加入期間の月数480月(上限480月)-老齢基礎年金の満額831,700円×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数480月÷480月=832,320円-831,700円=620円
↓
(令和8年度額)
1,766円×厚生年金保険加入期間の月数480月(上限480月)-老齢基礎年金の満額847,300円×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数480月÷480月=847,680円-847,300円=380円
・(解説)老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式の前半部分の厚生年金保険加入期間の月数には、「480月」という上限が設けられています。
したがって、上記の例の人の場合、20歳未満や60歳以降にも厚生年金保険加入期間があったとしても、老齢厚生年金(経過的加算部分)の年金額は、上記の金額となります。
20歳以上60歳未満の480月すべてが厚生年金保険加入期間の月数であったという社長様はそれほど多くないため、老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式の後半部分が老齢基礎年金の満額となる人は少ないです。
また、20歳未満の期間も含めて60歳未満の厚生年金保険加入期間が480月に達している社長様もそれほど多くはないため、60歳以降の厚生年金保険加入により、厚生年金保険加入期間の月数(年齢を問わずすべての厚生年金保険加入期間の月数)が480月に達するまでは、65歳以降の老齢厚生年金(経過的加算部分)の年金額増に反映する人が多いです。
老齢厚生年金の中でも、経過的加算部分は在職老齢年金制度の対象とならないため、
老齢基礎年金と同様、高額報酬の社長様も全額受給可能です。
また、高額報酬を受けているため老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となる社長様が老齢厚生年金を繰り下げた場合でも、経過的加算部分は必ず「繰下げ月数×0.7%」増額されます。
したがって、経過的加算部分の金額が一定額以上となる社長様は、ご自身の役員報酬設定の検討や年金の受給のしかたの検討のためには、ご自身の65歳以降や70歳以降の老齢厚生年金の内訳金額、つまり、報酬比例部分がいくらか・経過的加算部分がいくらか、の見込額を知っておく必要があります。
●障害厚生年金(3級・最低保障額)
(令和7年度額)623,800円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は622,000円
↓
(令和8年度額)635,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は633,700円
●障害手当金(最低保障額)
(令和7年度額)1,247,600円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,224,000円
↓
(令和8年度額)1,270,000円
*昭和31年4月1日以前生まれの人は1,267,400円
●遺族厚生年金の中高齢寡婦加算
(令和7年度額)623,800円
↓
(令和8年度額)635,000円
(参考)
●在職老齢年金支給停止額計算における基準額(65歳到達月分まで・65歳到達月の翌月分からを問わず)
(令和7年度額)51万円
↓
(令和8年度額)65万円
●老齢年金生活者支援給付金
(令和7年度額)月額5,450円
↓
(令和8年度額)月額5,620円
●障害年金生活者支援給付金(1級)
(令和7年度額)月額6,813円
↓
(令和8年度額)月額7,025円
●障害年金生活者支援給付金(2級)
(令和7年度額)月額5,450円
↓
(令和8年度額)月額5,620円
●遺族年金生活者支援給付金
(令和7年度額)月額5,450円
↓
(令和8年度額)月額5,620円
(注)年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価の変動に応じて毎年度改定が行われます。令和8年度は、令和7年の物価変動率(3.2%)に応じて、令和7年度から3.2%増額改定となります(令和元年度額(月額5,000円)に令和2年度以降毎年度の物価変動率を掛けていき、端数処理された結果、上記の令和8年度額となります)。
●国民年金保険料
(令和7年度額)月額17,510円
↓
(令和8年度額)月額17,920円
↓
(令和9年度額)月額18,290円
日本の公的年金制度では、昔は国民年金と厚生年金保険は別建ての制度でした。
・国民年金:自営業者、無職者等の年金
・厚生年金保険:会社員の年金
それが、昭和60年の年金法大改正により、昭和61年4月から、国民年金が全国民共通の「基礎年金」とされました。
1階部分(国民年金):全国民共通の基礎年金
2階部分(厚生年金保険):会社員の年金(報酬比例部分)
という形に公的年金が再構成されたわけですね。
昭和60年の大改正前は、会社員世帯の専業主婦は国民年金への加入義務はなく、希望する人だけが任意加入して国民年金保険料を納められることとなっていました。
それが、昭和60年大改正により、昭和61年4月からは、会社員世帯の専業主婦は国民年金の「第3号被保険者」という形で国民年金に強制加入となりました。
それまでは、会社員夫婦の年金は、夫名義の年金だけで夫婦二人が生活することが基本だと想定されていました。
しかし、「第3号被保険者」として国民年金の強制被保険者となることで、会社員の妻も老後に、自分名義の年金(老齢基礎年金)を受給できるようになったのです。
これをもって、「夫人年金権」が確立されたという風にいわれています。
この昭和60年大改正による老齢年金(国民年金・厚生年金保険)の基本構造は現在に至るまで変わっていません。
・老齢年金の基本構造とは
一人当たりの給与水準が同じであれば、片働き、共働きなど世帯類型に関わりなく、保険料負担、年金給付とも、同じとなる構造
のことです。
例えば、次の(1)(2)のように、一人当たりの賃金水準が同じであれば、夫婦二人分の年金保険料負担合計・年金給付とも基本的に同じとなります。
(1)夫のみが厚生年金保険に加入する形で働き給与月額40万円を受け、妻は専業主婦(つまり給与月額0円)の世帯
(2)夫婦ともに厚生年金保険に加入する形で働き、二人とも給与月額20万円を受けている世帯
また、
(3)単身世帯で、厚生年金保険に加入する形で給与月額20万円を受ける場合
も、一人当たりの保険料負担・年金給付は、上記(1)(2)と同じとなります。
「昔は(1)のような世帯が多かったが、今は(2)のような共働き世帯が多い。だから、いわゆる「モデル年金」((1)のような世帯の年金額))だけを示すのはナンセンスだ」
こんな類の批判が、SNS等インターネット上等ではとても多く見られてきたところです。
しかし、「モデル年金」((1)のような世帯の年金額)を示すことで、同時に(2)や(3)の世帯の年金額も示されているのだということを理解いただければ、インターネット上等でよく見られる意見には理由がないことがお分かりいただけるかと思います。
ただ、昭和60年大改正後40年経った今でも、今回触れた公的年金の一番の基礎の部分が、一般の方(特に20代、30代の若い世代の方)にはあまり理解されていない現実があります。
そこで、いらぬ誤解を招かぬよう、今後は、従来のような「モデル年金」以外にも、様々なパターンでの年金額についても、参考表示されることとなりました。
(参考)第19回社会保障審議会年金部会 2024年11月5日
資料2
「多様なライフコースに応じた年金の給付水準の示し方について」(厚生労働省年金局)
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001325262.pdf
そして、令和7年1月24日に令和7年年金額改定が公表された際にも、経歴類型・男女別の令和7年度の年金額の概算(「多様なライフコースに応じた年金額」)が併せて公表されました。
令和7年1月23日に令和8年年金額改定が公表された際にも、前述の通り、経歴類型・男女別の令和8年度の年金額の概算(「多様なライフコースに応じた年金額」)が併せて公表されました。
このような情報提供がこれから10年、20年と継続して行われ続けたら、今のように公的年金について、必要のない不安を感じて、誤解してしまう方も減っていくことだろうと思われます。
制度への誤解が原因で、
・必要のない保険料未納を行ったり
・必要のない年金繰上げを行ったり
して後で後悔することとなる人も減っていくだろうと思います。
なお、「第3号被保険者」は、年金保険料を負担しなくても年金をもらえるお得な制度だ、といわれていることもよくあります。
しかし、第3号被保険者が受給できる年金は最低限度の基礎年金だけです。
ですから、第3号被保険者に留まり続けることは、本人の生涯収入を考えれば、決してお得な制度とはいえません。
子育てや介護等で働けない状況にあるのでなければ、可能であれば、厚生年金保険に加入する形で「130万円の壁」を大きく超えるような給与を受けてできるだけ長く働くことが、本人の生涯年収を増やすことにつながります。

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