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(2023年1月13日)
(質問)
この度、勤務していた会社を退職しました者(50歳)です。
今後は、個人事業主として活動するとともに、それとは別業種で自分の会社を設立し、将来的には「個人事業+ミニマム法人」のパターンを考えています。
ただ、法人設立後当面は売上の見込が読めないため、初年度は役員報酬を0円にして社会保険(健康保険・厚生年金)には加入せずに、勤務していた会社の健康保険の任意継続被保険者となれないかと考えました。
(前職の会社での給与が比較的高額であったため、国民健康保険に加入すると国民健康保険料が当初は高額となるため、このように考えました)
年金は、市役所に届出て、当面国民年金に加入する予定です。
自分で個人事業や法人の代表者をしながら、前職の会社の健康保険の任意継続被保険者となることは、法律上問題ないでしょうか。
(回答)
ご相談の件、法律上問題はありません。
個人事業主や法人の代表者は前職の会社の健康保険の任意継続被保険者険者になれない、という法律上の規定はありません。
また、個人事業主や法人の代表者であることは、任意継続被保険者の資格喪失事由にも該当しません。
前職の会社で退職日までに継続して2か月以上健康保険に加入しておられたのであれば、退職日の翌日から20日以内に申出をすることにより、最高2年間任意継続被保険者となれます(健康保険法37条・3条4項)。
申出先は前職の会社の健康保険の保険者(全国健康保険協会管掌健康保険に加入していた場合は住所地を管轄する全国健康保険協会都道府県支部。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/
健康保険組合に加入していた場合は、健康保険組合)です。
ただし、法人の代表取締役様として報酬を受け始めると、法人で健康保険・厚生年金保険の新規適用手続きおよび被保険者資格取得手続きを行うこととなりますので、ご注意下さい。
この場合、資格取得日においてまだ健康保険の任意継続被保険者であったならば、任意継続被保険者の資格は喪失することとなります(健康保険法38条4号。保険者に対して任意継続被保険者資格喪失の申出手続きが必要です)。
不明点がございましたら、健康保険の任意継続被保険者の資格の取得・喪失や手続きについては前職の会社の健康保険の保険者に、法人代表者としての健康保険・厚生年金保険新規適用手続き・被保険者資格取得手続き等については、事業所の所在地を管轄する年金事務所の厚生年金適用調査課にご照会下さい。
参考条文:健康保険法
(任意継続被保険者)
第三十七条 第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
2 第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。
ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
(定義)
第三条 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。
(中略)
4 この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者で
あって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該
保険者の被保険者となった者をいう。
ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
(以下省略)
(任意継続被保険者の資格喪失)
第三十八条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
一 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。
二 死亡したとき。
三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
四 被保険者となったとき。
五 船員保険の被保険者となったとき。
六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
七 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、
厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
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