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平成27年度の年金額改定
在職老齢年金の46万円も47万円に改定

(2015年2月4日)

1月30日に総務省が「平成26年度平均の全国消費者物価指数」を公表したのを受けて、同日付けで厚生労働者が平成27年度の年金額改定について公表しました。

平成27年度の新規裁定者(67歳以下の方)の年金額の例で、
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は、
平成26年度は月額219,066円だったものが、平成27年度は月額221,507円となります。
(+2,441円)

 

「夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額」とは、「夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準」で算出したものです。
 

なお、年金は2か月に1回偶数月に前月までの2か月分が支給されますので、改定後の年金を受け取るのは6月からとなります。

 

年金受給世代の経営者の方にとっては、在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる46万円という数字が平成27年度は47万円に改定となるという情報も重要だと思います。


60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額計算式に出てくる、
(1)「28万円」(支給停止調整開始額といいます)は、平成27年度も28万円のままです。
(2)「46万円」(支給停止調整変更額といいます)は、平成27年度は47万円に改定されます。


60歳台後半と70歳以降の在職老齢年金の支給停止額計算式に出てくる、
「46万円」(支給停止調整額といいます)は平成27年度は47万円に改定されます。

 

本サイト内の支給停止調整変更額・支給停止調整額で46万と記載されているところは、
平成27年度は47万円と読み替えてください。

 

 

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