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「非常勤役員」の報酬はいくらまでにすれば、社会保険に加入しなくてもよいのですかとの質問への回答

これは、役員報酬最適化を導入されている企業様からだけでなく、一般にとてもよくいただく質問ですね。


社会保険新規加入時に代表取締役様の配偶者様について社会保険に加入させたくない、報酬がいくらまでなら加入しなくてもよいのですか、という形でご質問いただくことが多いです。



また、社会保険加入企業で、代表取締役や取締役等常勤役員さんが老齢年金受給年齢を迎えたときに、このままでは報酬との調整で年金をもらえないと知って、「非常勤役員」となって社会保険に加入せずに年金を受け取りたいということで、ご質問いただくことも
とても多いです。



どちらの場合でも、回答は同じになります。


社会保険(健康保険・厚生年金保険)では役員さんが被保険者とならなくてもよい場合の要件には、報酬額要件はありません。



ですから、役員報酬額がいくらまでであれば社会保険に加入しなくてもよい、という基準はありません。



このようにお答えすると、最初は多くの方が意外そうな表情をされます。



多くの方が、健康保険法上の「被扶養者」に認定されるための「生計維持関係」を判定するために使用されている次の基準と、被保険者となるかならないかを判定するための要件を混同されているからですね。
(国民年金法の第3号被保険者に該当するための要件の中にも生計維持要件があり、こちらも、健康保険法の被扶養者の生計維持の認定基準と同じです。)


1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)、かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満である場合

2.認定対象者が同一世帯に属していない場合
認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)、かつ、被保険者からの援助額による収入より少ない場合



多くは、1の方の130万円とか180万円という数字を念頭に置かれているので、月10万円位までなら社会保険に加入しなくてもよいですよね、とか、月15万円位までではないのですか、という風に言われます。


しかしこれらの数字はあくまでも、健康保険の被扶養者に該当するかどうかを認定する前提として「生計維持関係」にあるかどうかを判定するための基準の中で使われている数字に過ぎません。


健康保険・厚生年金保険の被保険者となるための要件(ならないでもよい要件)に130万円とか180万円という数字があるわけではありません。



このことについては、毎月多くのご相談をいただきますので、以前よりホームページにおいて詳しく解説しています。

経営者、役員の社会保険加入条件について

経営者、役員が例外的に社会保険に加入しなくてもよい場合とはどのようなケースですか?

法人の代表者の被保険者資格取得に関する疑義照会回答



二つ目、三つ目のリンク先の解説で挙げている疑義照会回答において、報酬について触れられている部分がありますが、これらは、きわめて低額の報酬を受けている状態の者でも、法律の規定通り被保険者としてもよいのかという疑義照会に対する回答ですから、報酬がいくら以下なら社会保険に加入しなくてもよい、といっているものではありません。


以上、社会保険においては、「非常勤役員」の報酬はいくらまでにすれば、社会保険に加入しなくてよいのかという基準はありません。



ただし、この社会保険・年金に関する条文、行政通達、疑義照会回答とは関係なしに、別途、税法上の観点から「非常勤役員」への報酬額が問題となることがあります。


代表取締役の親族が「非常勤役員」となっており、その人の仕事の内容の割には高額な役員報酬が支給されているケースがあります。


私(奥野)は税法の専門家ではありませんので、以下はごく一般的な内容のみを記載いたしますが、常勤役員さんであっても、非常勤役員さんであっても、役員報酬として適正な金額であるか(過大報酬として損金算入を否認されないか)の判断基準としては、次に規定されていますよね。

法人税法第34条 (役員給与の損金不算入) 
法人税法施行令第70条 (過大な役員給与の額) 

法人税法施行令第70条第1項アをみると、
・当該役員の職務の内容
・その法人の収益およびその使用人に対する給与の支給の状況
・その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等
に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合は、超える部分は損金不算入となると書いてあります。



そして、「非常勤役員」に支払われた報酬が過大であったかどうかが争われた実際の事案でも、「非常勤役員」に数百万円程度の報酬が支払われていた事例で、過大報酬であるとして損金算入を否認された事例があるようです。


そのような事例を念頭に、例えば、顧問税理士さんから、「非常勤役員とするなら報酬は月10~15万円程度までにしておくように」とのお話を聞かれたことがある社長様も多いかもしれません。

しかし、それは、法人税法上損金算入を否認されないためには非常勤役員の報酬はいくらまでとするべきですか、という質問への回答であるケースが多いと思います。


法人の役員で報酬が月10~15万円程度であれば、健康保険・厚生年金保険の被保険者とならない、というわけではありません。


その程度の報酬を受けるような役員(代表者を除く)の中には、社会保険の被保険者となるか否かを判定するための要件(疑義照会回答の6要件)から総合的に判断して、被保険者とならない方も実際にはおられるでしょうが・・・



また、役員が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるかならないかと、その人が健康保険の被扶養者となる要件の一つである生計維持要件を満たしているかどうかも、直接は関係がないことは前述の通りです。


社会保険、年金、税金と、いろいろな規定があって、とてもわかりにくいところではありますね。

 

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