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(2020年10月15日)
今日は、中小企業オーナー社長が知っておくべき次の3つのリスクのうち、(1)についてお伝えします。
(1)過大役員退職金の問題
(2)死亡退職金と弔慰金の問題
(3)分掌変更時の退職金の問題
年金復活プランを検討中や導入中の社長さんから、最も相談・質問が多いトピックです。
(実は、最も気を付けなければならない問題は、(3)です。)
(1)についての基本事項解説だけでかなりのボリュームになりますので、ポイントのみお伝えしていくこととします。
法人が役員に支給した退職金は全額損金算入されるのが原則です(法人税法第22条第3項第2号)
ただし、法人税法では、例外的に法人が支給した役員退職金の損金算入が認められないケースが次の二通り定められています。
1・不相当に高額な部分(法人税法第34条第2項)
2.不正経理(隠蔽・仮装)(法人税法第34条第3項)
過大退職金の問題とは、これらのうちの1の問題のことです。
すなわち、法人が支給した退職金の額のうち、「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」(法人税法第34条第2項)に該当する部分についてだけは、過大な役員退職金であるとして、損金算入が認められないこととなっています。
ここでの「政令で定める金額」の「政令」とは、法人税法施行令第70条第2号のことです。
法人税法施行令第70条第2号では、
各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、
1.当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、
2.その退職の事情、
3.その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況
等に照らし、
その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合には、その超える部分の金額が「不相当に高額な部分の金額」に該当することとなると定められています。
法律条文だけなくこのように政令で算定基準が定められてはいますが、それでもなお、極めて曖昧な定め方ですよね(最後には、「等」の文字まであります)。
そして、会社からすれば、1や2については自社のことであるためすぐわかりますが、3は同業・同規模の他の法人における役員退職金の支給状況なのです。
市販されている書籍や税理士団体の所有しているデータを確認することはできますが、自社と同業・同規模の他社の役員退職金支給水準が正確に確認できるとは限りません。
正確な他社の支給状況は、税務署にしかわかりません。
これまでにお伝えしてきた通り、そもそも会社がその役員の職務執行の対価の一部の後払いとして役員退職金をいくら支給するかは会社が自由に定められ、自由に支給できます。
そして、会社はその役員に対する役員退職金として適正だと信じる額を支給し、したがって、全額を損金計上処理して、法人税の申告を行います。
その後、もし税務調査が行われなかったならば、会社が支給して全額損金算入済の処理が妥当であったのかどうか、つまり、過大役員退職金部分がなかったのかどうかが問題となる場面はありません。
もし、税務調査が行われたら、その時に限り過大役員退職金部分がないかどうかがチェックされる可能性が生じることとなります。
その際、過大役員退職金部分があるといえる明確な根拠は税務署側が示す必要があります。
この際、最も重要な根拠が、3、つまり、税務署が所有する同業・同規模他社の役員退職金支給額データです。
税務署側が示してきた根拠が前述の法律・政令の定めに基づいた妥当なものかどうかを確認し、妥当なものでなければ、法令の定めに基づいた根拠を示してもらうよう伝えることとなります。
基本的に役員退職金額を会社は自由に定められ自由に支給できるものの、支給後に税務調査で過大役員退職金部分があると指摘されることとなったとしたら、税務署が提出してくる根拠のうちもっとも重要なものが、自社に関するものではなく、他社における役員退職金支給実績である。
税務調査で、自社の役員退職金として税務上適切な額はいくらかを税務署がチェックする事態となった場合には、自社の制度なのに、他社の支給状況をも勘案して判断されるという定めとなっています。
このことをきちんと理解されていない社長さんもおられますので、ご注意ください。
税務調査で過大役員退職金部分があると指摘され、その指摘が法的に妥当でないと考えて修正申告に従わないこととする場合も、国税不服審判所の裁決や、税務訴訟の判決において、過大役員退職金部分があるかどうかの判断材料として最も重要視されるのは、前述の3、つまり、同業・同規模他社における役員退職金支給実績であることは知っておくべきでしょう。
(現在解説している内容は、年金復活プランを導入する場合であっても導入しない場合であっても、役員退職金の支給予定があるのであれば、知っておくべき一般的な知識です。)
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