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相当な役員退職金の額と功績倍率(平均功績倍率法・最高功績倍率法)

(2020年10月20日)

 

今日も前回に引き続き、中小企業オーナー社長が知っておくべき次の3つのリスクのうち、(1)についてお伝えします。
(1)過大役員退職金の問題
(2)死亡退職金と弔慰金の問題
(3)分掌変更時の退職金の問題

役員が退職したとき、会社が役員退職金をいくら支払うか
は自由であること、会社としては適正と考える額を支給して全額損金計上して法人税の申告を行ったとしても、その後税務調査が入り役員退職金の支給額が問題となったときに、全額損金算入が認められるとは限らない、というお話をこれまでにしてきました。
 

つまり、会社と税務調査官の考える「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」(法人税法第34条第2項)に差異が生じる可能性は、年金復活プランを活用する・しないに関わらず、また、役員が年金受給のために役員給与設定を変更するにあたって、役員退職慰労金規程を変更する・しないに関わらず、常に生じ得るものだということです。

 

そして、税務調査で役員退職金の額が問題となった場合に、適正な退職金額を算定するためによく使われるのが、「功績倍率法」というものです。

これには、平均功績倍率法と最高功績倍率法がありますが、前者が原則的な算定方法で、後者が例外的な算定方法です。

 

平均功績倍率法とは

平均功績倍率法とは、適正な役員退職金額を原則として次のような計算式に基づいて求める方法です。

 

適正な役員退職金額=最終報酬月額×役員在任年数×類似法人の功績倍率の平均額

平均功績功績倍率法は、過去の裁判例でも、客観的・合理的で政令(法人税法施行令第72条)の趣旨に最も合致する方法とされています。

 

(参考)

「平均功績倍率法は、当該退職役員の当該法人に対する功績はその退職時の報酬に反映されていると考え、同種類時の法人の役員に対する退職給与の支給の状況を平均功績倍率として把握し、比較法人の平均功績倍率に当該退職役員の最終報酬月額及び勤続年数を乗じて役員退職給与の適正額を算定する方法であり、適正に算出された平均功績倍率を用いる限り、その判断方法は客観的かつ合理的であり、令72条の趣旨に最もよく合致する方法であるというべきである。」(札幌地裁平成111210日判決)

 

「平均功績倍率法は、同業類似法人の役員退職給与の支給事例における平均功績倍率に、当該退職役員の最終報酬月額及び勤続年数を乗じて算定する方法であるところ、①最終報酬月額は、通常、当該退職役員の在職期間中における報酬の最高額を示すものであるとともに、退職の直前に大幅に引き下げられたなどの特段の事情がある場合を除き、当該退職役員の在職期間中における法人に対する功績の程度を最もよく反映しているものといえること、②勤続年数は、施行令72条が明文で規定する「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間」に相当すること、③功績倍率は、役員退職給与額が当該退職役員の最終報酬月額に勤続年数を乗じた金額に対し、いかなる倍率になっているかを示す数値であり、当該退職役員の法人に対する功績や法人の退職給与支給能力など、最終報酬月額及び勤続年数以外の役員退職給与の額に影響を及ぼす一切の事情を総合評価した係数であるということができるところ、同業類似法人における功績倍率の平均値を算定することにより、同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象され、より平準化された数値が得られるものといえることからすれば、このような最終月額報酬、勤続年数及び平均功績倍率を用いて役員退職給与の適正額を算定する平均功績倍率法は、その業種類似法人の抽出が合理的に行われる限り、法36条及び施行令72条の趣旨に最も合致する合理的な方法というべきである。」(東京地裁平成25322日判決)奥野注:過大役員退職給与について現在は法人税法第34条第2項に定められていますが、平成18年度改正前は法人税法第36条に定められていました。


●最終報酬月額について

最終報酬月額がその「退職役員の在職期間中における報酬の最高額を示すもの」ではないときや、「退職の直前に大幅に引き下げられたなどの特段の事情がある場合」は、最終報酬月額を用いた平均功績倍率法によっては適正な役員退職金額が算定できないこととなります。

 

なお、最終報酬月額が5万円の役員について、本人の「功績を適正に反映したものとしては低額に過ぎ」るとして、適正な最終報酬月額を412,500円と認定した上で、この額を用いて相当な役員退職金の額を算定した裁判例もあります(高松地裁平成5629日判決)

 

●役員在任年数について

退職した役員がその法人の役員であった期間を用いて計算されます。

 

●類似法人の功績倍率の平均額について

 類似法人とは、同一の都道府県内、同一の国税局管内など類似の経済事業の地域において、同種の事業、かつ、事業規模が近い法人という意味です。

 

同種の事業かどうかは、日本標準産業分類の小分類または中分類が同じかどうかで判断されるのが一般的です。

また、事業規模を示す指標は様々ありますが、一般的には売上が使用されます。

売上が「倍半基準」(売上が2分の1から2倍の範囲内)で抽出された同業他社の功績倍率の平均値を用いて計算されることが多いです。

 

このような抽出方式は法令に明確に定められているものではありませんが、裁判でも合理的と認められているものです

 

なお、生命保険会社作成の役員退職慰労金規程のひな型などでは、「功労金加算」として3割増しの金額を支給できることとなっている規程がよくみられます。

 

しかし、役員退職金額が過大かどうかが問題となった場合には、功労金加算部分も含めた総額が役員退職金として過大かどうかが判断されることとなるのが原則ですので、注意が必要です。

 

最高功績倍率法について

最高功績倍率法とは、適正な役員退職金額の算定に同業類似法人の功績倍率の平均値ではなく最高値を用いるというもので、例外的なケースしか用いられません。

 

(参考)
「最高功績倍率法又は同業類似法人の1年当たり役員退職給与額の最高額を用いるべき場合があり得るとしても、同業類似法人の抽出基準が必ずしも十分でない場合や、その抽出件数が僅少であり、かつ、その法人と最高功績倍率又は1年当たり役員退職給与額の最高額を示す同業類似法人とが極めて類似している場合など、特殊な事情を前提として限定的に採用されるべきであるところ」(東京高裁平成25718日判決)

 

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