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(2015年2月20日)
前回平成27年度の年金額改定のなかで、特に現役の経営者の方の関心の高い在職老齢年金関係の改定、厚生年金の標準額についてお知らせしました。
その他、平成27年度の年金額について質問をいただくこともありましたので、今回の年金額改定に関する基本的な情報を下記にまとめて記載いたします。
1.「名目手取り賃金変動率」が2.3%上昇
*年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)は名目手取り賃金変動率によって改定され、受給中の年金額(既裁定年金)は物価変動率によって改定されることとなっています。
ただし、賃金水準の変動よりも物価水準の変動が大きい場合には、既裁定年金も名目手取り賃金変動率によって改定することとなっています。
平成27年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(2.3%)よりも物価変動率(2.7%)の方が高いため、平成27年度年金額は新規裁定年金・既裁定年金とも名目手取り賃金改定率によって改定されます。
2.「マクロ経済スライド」(年金財政悪化を防ぐために、賃金や物価の上昇ほどは年金額を上昇させないように、改定率を調整し年金の給付水準を調整する仕組み)による調整が-0.9%
3.「特例水準」(平成12年度から平成14年度にかけて特例法によりマイナスの物価スライドを実施せずに年金額を据え置いたことによる、本来の年金額よりも2.5%高い状態)の段階的な解消による調整が-0.5%
*平成25年10月から1.0%引き下げ、平成26年4月から1%引き下げが実施されましたので、今回が「段階的な解消」の最後となります。
上記より、0.9%の引上げとなりました。
これにより、前回ご案内しました通り厚生年金(夫婦二人分の老齢基礎年金を含んだ「標準的」な額で、月額221,066円(平成26年度の月額219,066円より2,441円アップ)となります。
また、老齢基礎年金は満額で月額65,008円(平成26年度の月額64,400円より608円アップ)となります。
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