60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2016年1月12日)
西沢和彦さんという方が書かれた「年金制度は誰のものか」という本があります。
日本経済新聞社より2008年4月21日に出版された本です。
今私の手元には、2012年7月17日の4刷の本があります。
本の帯には、次のようなことが記載されています。
・第51回日経・経済図書文化賞受賞
・年金と生活保護と税制は一体的に改革せよ!
・日本の年金制度が抱える複雑で根深い問題を分かりやすく解説し、
少子高齢化にも耐えうる改革案を明快に示した、著者渾身の作!
著者は、
社会保障審議会年金部会委員、社会保障審議会日本年金機構評価部会委員、社会保障制度改革国民会議委員等を歴任されている方のようです。
この本では、04年改正のポイントと残された課題、社会保障の執行機関改革について、各国の年金制度の解説、年金改革の方向性への提言等大変盛りだくさんの内容が記載されており、少し前の本なのですが、
我々社会保険・年金に関連する仕事をしている者にとって、参考になります。
特に、私は、「筋の通らない在職老齢年金」というタイトルで記載された個所や、「保険料賦課上限の引き上げは好ましいか」というタイトルで記載された箇所を、最近また読み返しておりました。
「こうした在職老齢年金には、多くの批判が集まっている。まず、高齢になって働くことが年金制度上ペナルティーになっていることである。
特に、人口減少社会においては、労働供給の促進が重要課題であることを考えると、極めて大きな問題である。
次に拠出と給付の対応関係が明確な社会保険という政府の掲げるセールスポイントにも反している。」
60歳以降も現役でばりばり働きたいとお考えの経営者様であれば、
頷ける内容ですよね。
(なお、西岡氏は、この後、「本来、高所得の高齢者に対して給付制限をするにしても、税制を用いて実質的な給付制限をすべきであろう。」と述べておられ、後の章で、「公的年金等控除の見直し」や「消費税と相続税の強化」について触れられています。
このあたりは、人によって意見が分かれるところだと思います。)
「高額所得層の場合、厚生年金制度加入者の負担は、同じ所得の国民年金制度加入者に比べて重い。
標準報酬月額の上限を引き上げると、さらにこの不公平が拡大することになるだろう。
単に標準報酬月額の上限を引き上げると、さらにこの不公平が拡大することになるだろう。
単に標準報酬月額の上限を引き上げる前に、複数の事業所から給与を得ている人に対し、各事業所において漏れることなく保険料を掛けるよう徴収方法を改めることも不可欠である。」
こちらの厚生年金未加入者に比べて不公平であるという記述もやはり、多くの誠実に会社経営を行っておられる社長様の実感に近いのではないでしょうか。
また、複数の法人から報酬を受けているにも関わらず、すべての報酬が社会保険料算定の基礎になっていない例は、実務でも極めて多く目にするところです。
なお、以前にも触れましたが、平成28年4月から標準報酬月額の上限が引き上げられるのは健康保険法のみですので、ご注意ください。
厚生年金保険法の標準報酬月額の上限は、平成28年4月以降も現状と同じ62万円です。
前回、2015年奥野社会保険労務士事務所ホームページのPV(ページビュー・閲覧されたページの合計数)第1位~第10位を発表いたしました。
今回は、ご参考までに第11位~第20位までをお届けします。
13位、14位、18位、20位が2015年に公表した記事、それ以外の6つの記事が2014年以前に作成した記事となりました。
特に、法改正事項に関する詳細な解説をいち早くお届けした内容がよく読まれているようです。
【第11位・4,285PV】
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【第12位・4,099PV】
滋賀京都の役員報酬最適化支援大津市の奥野社会保険労務士事務所
サービスの概要・流れを簡潔に説明したページです。
【第13位・3,848PV】
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65歳になる前にこれだけは知っておきたい!!
現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)
全国の60歳以上の経営者様から年金支給停止に関するご相談を多数いただく中で、大変多くの方が年金に関して誤解されていたり、年金を何とか受給したいがために違法な手法・会社経営上望ましくない手法を検討されたり、実行されたりしていることに気づき
大変驚きました。
そこで、私どものコンサルティングを受けていただくいただかないには関わらず、できるだけ多くの経営者様にご覧いただきたい内容をまとめて、ご提供しております。
2015年10月中旬より公開した新しい内容ですが、大変ご好評をいただいております。
【第14位・3,635PV】
平成27年度の年金額改定
在職老齢年金の46万円も47万円に改定
年金額だけでなく、報酬と年金との調整による支給停止額を計算するための基準となる数字も毎年度改定となる可能性があります。
年金を受給できるようになり始めてから、年度が変わり、新しい年度分の年金が支給される頃にお問合せいただくことが多い内容です。
【第15位・3,479PV】
経営者向け無料相談
経営者様専用のお問合せフォームを設置しています。
メール入力が苦手な方向けに、FAXでのお問合せ用紙もご用意しています。
経営者以外の方からの無料相談は受けていないこと、
報酬月額を偽ることにより不正に社会保険料負担を免れたり、
年金を不正受給されている方へのお手伝い・アドバイスはできないことも明記しております。
【第16位・2,520PV】
所長プロフィール
奥野文夫の略歴、主な所属団体、主な実績、主な執筆実績、主なセミナー講師実績、趣味等を記載しています。
インターネットを介して情報を見つけていただいた際に、どんな人間がご支援をしているのをお知りになりたいこともあるかと考え、自己開示しております。
【第17位・2,302PV】
経過的加算部分(差額加算、経過的加算額)とはなんですか?
金額は少ないですので知らなくてもあまり大きな影響はないですが、わかりにくい内容ですのでよくご質問いただきます。
ねんきん定期便記載の「経過的加算部分」、制度共通年金見込額照会回答票記載の「差額加算」、パンフレット記載の「経過的加算額」が全て同じものであることなどを解説しています。
【第18位・1,337PV】
最新法改正情報と役員報酬最適化・年金復活プラン
役員報酬最適化や年金復活プランに関連する、最新の法改正情報の概要を解説したページです。
・厚生年金保険料率の変更(2015年9月)
・在職老齢年金の対象者拡大(2015年10月)
・健康保険の標準報酬月額の上限引き上げ(2016年4月)
毎年度の役員報酬の支払い方の設定を検討する際に、法改正情報は押さえておく必要がありますので、ご案内しております。
2015年9月に公開した内容ですが、多くご覧いただきました。
【第19位・1,300PV】
やってはいけない社会保険料のごまかし、デメリットについて
インターネット上等では、一見効果がありそうに見えて全く違法な情報も多く見られます。
こちらのページでは、違法な手法の簡単な見分け方を解説しています。
【第20位・1,289PV】
昭和12年4月1日以前生まれの役員の報酬と老齢厚生年金(報酬比例部分)
との調整(在職老齢年金)・激変緩和措置
2015年10月からの在職老齢年金対象者の拡大(78歳以上)について解説しています。
こちらも、2015年10月に公開した内容ですが、経営者の方の場合に絞って詳しく解説しているホームページが他になかったこともあって、短期間の割に閲覧数が多くなりました。
よくご覧いただいているページのランキングをチェックしておりますと、多くの経営者様方がお知りになりたい事項がよくわかり、今後の記事執筆の参考になりました。
日常よくご質問いただく内容に対する回答・解説や法改正の内容が経営者の年金・社会保険にどのような影響を及ぼすのか、等についてが特にお役に立てているように感じました。
そろそろ、平成28年度の助成金に関する情報や社会保険料率等に関する情報も入り出してきました。
今後ともそのような内容については積極的に情報をご提供していきたいと思います。
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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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