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健康保険料率改定、健康保険標準報酬月額の上限の引き上げ

(2016年3月1日)

以前にもご案内しましたが、平成28年度の協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率が決定しました。
 

また、健康保険の標準報酬月額等級の上限の引き上げに対応して保険料額表が改定されることとなりました。


平成28年度(4月から3月まで)納付分の保険料率・保険料額表が決定されたわけですが、社会保険料の納付期限は翌月末日ですので、平成28年4月末納付期限の健康保険料は前月の平成28年3月分の保険料ということになります。


 

今回、の健康保険改正は、高額所得の方に影響が発生します。



(改定前:平成28年2月分以前)

改定前は、報酬月額117万5千円以上の人は、いくら報酬月額があっても全員報酬月額121万円とみなして健康保険料がかかっていました。

その影響で、報酬月額120万円の人も130万円の人も140万円以上の人も、支払うべき健康保険料は同額でした。




(改定後:平成28年3月分以降)

改定後は、報酬月額117万5千円以上の人が、4つの等級に区分されることとなりました。


改定前は標準報酬月額等級は47等級まででしたが、その上に3つ、48等級・49等級・50等級が付け加えられたわけです。


その影響で、例えば、報酬月額120万円の人、130万円の人、140万円以上の人の間では、支払うべき健康保険料に差が出ることとなりました。



報酬月額の高い経営者の方の場合、役員報酬の支払い方を検討することの経営上の重要性はますます大きくなってきたといえそうです。


なお、協会けんぽの保険料率は都道府県(支部)によって異なります。


3月分以降は、秋田県、山梨県、京都府、和歌山県では全国平均と同じ10.00%ですが、その他の都道府県においては10.00%より高い料率か低い料率が適用されます。


健康保険の給付の方は全国一律の内容となっているのに対し、保険料の方は、その地方の医療費を反映して都道府件ごとに異なっているわけですね。

ただ、最も保険料率が低い新潟県でも9.97%、最も保険料率が高い佐賀県でも10.33%ですから、全国どこの会社であっても、全国平均料率10.00を用いて試算した結果とそれほど大きな違いは発生しません。



 

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