60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2018年4月3日)
社会保険未加入の取引先法人のもとに、日本年金機構から社会保険への加入勧奨・指導文書が届いたという相談を受けることがますます増えています。
訪問指導を受けた企業も多いです。
下記のような企業からも、日本年金機構から加入勧奨・加入指導が届いた等の相談が多くなっており、私どもでも全く対応しきれない程です。
・従業員数が数名の小企業
・社長一人だけでの一人法人や、社長と家族だけの零細企業
・資産管理会社や関連会社
・70歳以上(75歳以上)の経営者のみの会社
ちょうど年度初めでもありますので、今回は、久しぶりに、厚生年金未加入企業への厚生労働省・日本年金機構等の加入勧奨・指導の現況について概要をお話しします。
平成27年度3月末時点で約97万件あった社会保険適用調査対象事業所数が、平成29年3月末時点で約50万件に、平成29年9月末時点では約43万件にまで減ってきました。
加入指導によって適用となった事業所数も、平成27年度は92,550、平成28年度は115,105、平成29年度は9月末までの半期で54,443と、毎年度約10万事業所前後が指導によって新たに社会保険に加入しています。
(平成22年度から平成26年度までは、4,808、6,685、8,322、19,099、39,704でしたから、国税庁の源泉徴収義務者データを活用した指導が開始された平成27年度から、急激に加入指導の成果が出ていることがわかります。)
なお、平成30年度の日本年金機構の計画(案)によると、従業員の規模によって加入させる目標時期が細かく定められています。(下記の、「第35回社会保障審議会年金事業管理部会
平 成 3 0 年 2 月 2 6 日参考資料-関係参考資料-」の32ページ、33ページに記載があります。)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195334_1.pdf
法律上加入すべき事業社は全て加入させる必要があるが、「計画的・効果的に適用促進を進めるため、事業規模に応じ平成30年9月、平成31年9月を目途に加入すべき被保険者数が5人以上の法人事業所から、優先的に加入指導等を実施し、適用を進める」とのことです。
(5人未満の法人事業所には加入指導が実施されないということではありませんので、念のため。)
これを見ると、さすがに、従業員が5人以上の法人事業所や10人以上の法人事業所で未だに社会保険に加入していない企業の数は減っています。
(2018年4月3日)
大手の税理士法人向けに情報提供をされている某コンサルティング会社さんが月1回発行されている会報の中で、書籍「現役社長・役員の年金」の書評が掲載されたようです。
3月25日号で紹介しますとのお話をいただいておりましたので、もう掲載されているのだと思います。
私(奥野)も掲載された記事はまだ見ておらず、また、有料会員さん向けの会報誌とのことですので、ホームページ上でご紹介することもできないのですが、税理士さんからの顧問先企業社長の年金に関する相談は、どんどん増えています。
そんな中、税理士さん向けコンサルティグを行っておられる企業様からみても、社長の年金に関する情報は価値があると思っていただいているのかもしれません。
(2018年4月3日)
新年度を迎え、4月4日(水)より月2回「保険毎日新聞」さんでの「社長の年金」に関する連載が開始となります。
2週間ごとに締め切りが来ますので、しばらく規則的に原稿執筆時間を確保すべきこととなりました。
ちょうどよい気候となりましたので、また、ゴールデンウィークもありますので、4月・5月の間になるべく、連載原稿を前倒しで作成しておこうと思っています。
損害保険会社・生命保険会社向けの業界新聞ですので、このホームページをご覧いただいた社長様方が記事をご覧いただく機会はあまりないと思いますが、連載執筆の過程で気付いたことや経営者様向けにお伝えしておいた方がよいトピックが出てきましたら、随時もご紹介いたします。
その他にも、社長の年金について、いくつか執筆依頼をいただいております。
ご紹介できるときがきたら、また、ご案内いたします。
(2018年4月10日)
【よくある質問】
当社は家族4名のみの株式会社(有限会社、合同会社等)です。
代表取締役(私)以外に妻、長男、長女の3名が役員です。
従業員はおりません。
家族の役員について、社会保険に加入せず(国民健康保険・国民年金加入のままで)働いてもらっていますが、問題はないでしょうか。
税理士(年金事務所、社労士等)に電話で確認してみたら、業務執行権のない役員なら、週30時間未満の勤務であれば社会保険加入対象外と言われました。
【回答】
取締役等法人役員さんの社会保険加入要件には、勤務時間は関係がありません。
取締役等法人役員さんで法人から報酬を受けている方は70歳未満であれば原則として健康保険および厚生年金保険の被保険者となり、70歳以上75歳未満であれば原則として健康保険の被保険者となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.files/1101.pdf
お二人の役員さんが法人から受ける報酬を0円にすれば、役員のままでも社会保険には加入しなくてよい(できない)こととなります。
(ご参考)
・経営者、役員が例外的に社会保険に加入しなくてもよい場合とはどのようなケースですか?
日本年金機構では現在、上記の二つ目のリンク先に記載の6つの判断材料を基に個別の事案ごとに被保険者とすべきかどうか総合的に判断することとしています。
総合的に判断するのは日本年金機構です。
また、年金事務所や担当者によって、総合的な判断の仕方が微妙に異なるのが実情です。
(従業員と異なり、役員には所定労働時間や所定勤務日数という概念自体がありませんので、役員の社会保険加入においては、本来労働時間・勤務日数は判断基準になるはずがないのですが、なぜか従業員の場合と同様の4分の3基準を持ち出す人も中にはいます。
また、「業務執行権」の有無を聞いて来る場合、会社法第348条や第363条第1項に定めのある取締役・業務を執行する取締役か否かを聞いているのか、何を指して「業務執行権」と言っているのか、人によって異なり判然としないことが多いです。)
ですので、貴社事業所管轄の年金事務所の厚生年金適用調査課の担当職員に6つの判断基準に即して実体を説明して相談し、得られた回答に従うこととし、念のため対応した年金事務所職員の名前を聞いておく(訪問の場合は名刺をもらっておく)とよいでしょう。
もし、先方の回答の中に「業務執行権」等意味のわからない言葉が出てきたら、回答者に直接意味を尋ねてみてください。
なお、法人役員ではなく、従業員とされるのであれば、「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」の人だけが社会保険に加入すればよいこととなっています。
ですから、役員を退任してもらって従業員とした上で、例えば、常時雇用者の1週の所定労働時間が40時間のところ、対象者の所定労働時間が30時間未満であれば、社会保険には加入しなくてよいことになります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html
こちらについても、年金事務所にご照会いただけば無料で教えてくれます。
今回ご相談の役員の社会保険加入要件につきましては、上記の通り法律の規定や判断基準自体が曖昧となっています。
特に、日本年金機構内部の疑義照会回答への対応につきましては、最終的に判断する主体が日本年金機構(貴社事業所管轄の年金事務所の厚生年金適用調査課の担当職員)ですので、最終的に私どもで判断することができず、お役に立つことができません。
どうしても、ということであれば、1回(1往復)21,600円で有料メール相談に対応いたしますが、こちらで解決することができない類のご質問ですので、お支払いいただく料金が無駄になるだけだと存じます。
以上、最終的には年金事務所担当者にご照会いただくべきこととなりますが、社会保険加入に関する一般的な質問は、日本年金機構の「ねんきん加入者ダイヤル」でも無料で回答してくれます。
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html#cmscall03
ご参考まで。
(2018年4月10日)
先日新聞報道などで、今後の年金制度の見直しの方向性について大きく取り扱われていましたね。
4月4日に、社会保障審議会年金部会が開催されたことを受けての記事です。
年金部会での議論の際に配布された、「年金制度を巡るこれまでの経緯等について」という資料の後半部分にも「今後の検討課題」としてポイントがまとめてあります。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000202219.pdf
最も注目を浴びている論点は、「70歳を超えてからの受給開始を選べる仕組み」ですが、
経営者層の関心の高い在職老齢年金制度についても、「高齢期における多様な就業と引退への移行に弾力的に対応する観点から、年金財政に与える影響も考慮しつつ、制度の在り方について検討を進める。」とされています。
もっとも、書籍「現役社長・役員の年金」においても触れたように、在職老齢年金制度の見直しの議論自体はかなり以前からありました。(それにも関わらず、抜本的な改正はなされてきませんでした。)
今後、社会保障審議会年金部会における具体的な議論に注目しつつ、進展があれば随時お伝えしていきます。
私事ですが、先月、企画書の書き方等に関するコンサルティングを受けてきました。
その分野では、著名なコンサルタントの方で、多方面にわたる書籍を多数出版している方です。
その方の書く文章がとてもわかりやすいので、以前より著書を愛読しておりました。
私(奥野)も書籍や新聞の連載記事を書く前には、出版社や新聞社に対して原稿全体のおおまかな企画書を提出します。
セミナー講師を担当する場合も、主催社宛大まかな企画書を提出することが多いです。
ですから、伝えたいことが短時間でうまく伝わる企画書の書き方を学びたいと思い、グループコンサルティングのような形で教えてもらってきました。
さすが、その道のプロという感じで、コンサル開始後わずか30分で、いままでもやもやしていたものがすっきり整理でき、行うべき具体的な作業や順番が明確に理解できました。
自分一人でその分野の本を読んで何年勉強したとしても、その先生から直接指導を受けた最初の30分で教えてもらった内容すら、身に付けることはできなかっただろうと思います。
一流の先生というのはすごいな、と実感しました。
自分の苦手な分野やできないことについては、お金をお支払いして得意な人に聞くのが結局
時間的にも費用的にも一番安くつくことが多いと私は感じています。
(パソコンの使い方、ホームページの作り方、動画の作り方、広告の出し方、給与計算の仕方など、もともと苦手な分野については最初から得意な人にお願いして教えてもらってきました。)
今回受けたコンサルも費用的には50万円以上かかりましたが、私にとっては十分ペイする価値のあるものでした。
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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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