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(2020年10月7日)
役員退職金を支給することによる会社にとってのメリット、受給者本人にとってのメリットは何でしょうか。
この点については、書籍「[社長の裏技]年金をもらって会社にお金を残す」でも解説していますので、ポイントのみ次にまとめておきます。
(1)会社にとってのメリット
役員退職金は、法人税法上原則として損金算入が認められるため、法人税等の節税につながります。自社株の評価減にもつながります。
(2)本人にとってのメリット
役員退職金として受けると、給与所得(や雑所得・一時所得)として受ける場合と比べて、所得税等が少なくなります。
したがって、退職後の生活費などの準備に充てられる金額が大きくなります。
節税可能な理由は、次の通りです。
ア)退職所得控除額が大きい
・勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数
・勤続年数が20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20万円)
(注)勤続年数の1年未満は切り上げ
イ)役員勤続年数が5年超の場合、「退職金の額-退職所得控除額」×2分の1が退職所得の金額となる
ウ)他の所得と分離して課税される
なお、退職後(厚生年金保険被保険者資格喪失後)に受け取るものであるため、健康保険法・厚生年金保険法の報酬・賞与に該当しません。
したがって、社会保険料(会社負担分および本人負担分)はかかりませんし、在職老齢年金制度による年金支給停止にも影響しません。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
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