60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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(2026年1月3日)
新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
本年の営業開始は1月9日(金)です。
1月8日(木)までにいただきましたお問合せ・ご依頼等に関しましては、1月9日以降順次お返事申し上げます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
【年金法改正について】
令和7年年金改正法が2025年6月13日に公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
新聞・テレビ報道やインターネット上では、健康保険・厚生年金保険の適用拡大などが話題となっています。
短時間労働者を多く雇用されている中小企業様におかれましては、会社利益に影響が生じる改正です。
その他にも、経営者層のライフプランニング・リタイアメントプランニングに影響を与える次のような見直しも行われます。
・在職老齢年金制度の見直し:2026年4月から
・厚生年金保険の標準報酬月額の上限の段階的引上げ:2027年9月から・2028年9月から・2029年9月から
・加給年金額の見直し:2028年4月から
・遺族年金の見直し(遺族厚生年金受給権者の老齢基礎年金・老齢厚生年金繰下げなど):2028年4月から
経営者様向け無料メール相談や有料相談において、「年金復活プラン」を検討しておられる社長様方から、改正見込の内容やご自身への影響についてご相談いただくケースも増えてきています。
改正法に定められている施行日までは現行の制度が適用されますので、ご注意ください。
【本年も引き続きお役に立つ情報をご提供】
経営者の場合、役員給与設定を変更して年金を受給したいと思っても、役員給与はいつでも変更できるわけではありません。
したがって、会社の決算月・本人の生年月日によっては、希望通りの受給をするためには、かなり早い段階(年金をもらえる年齢になる2年程度前)から(改正内容も踏まえて)対策を検討しておくことが重要となります。
年金・社会保険制度に関する誤解や情報不足により残念な思いをする経営者が少しでも減るように、本年も、お悩み・お困りごと解決に役立つ情報を、ホームページ、書籍、連載記事、メルマガ、ブログ、セミナー等で積極的に発信・ご提供していきたいと考えております。
中小オーナ企業社長・起業家の皆様等、その他書籍・セミナー・ホームページ等の情報をご覧いただいた皆様方が、安心して自由にご自身の理想の働き方・事業・会社経営・人生を実現いただけますよう少しでも貢献できれば、との思いで本年も情報提供・ご支援してまいります。

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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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