60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

厚生年金保険加入・健康保険加入に関するよくある質問への回答とミニマム法人活用

パート・アルバイト従業員として厚生年金保険・健康保険に加入できる要件が緩和される

(2022年7月8日)



個人事業主・フリーランスの方向セミナーで、個人事業・法人を併用したハイブリッド起業(個人事業+ミニマム法人)によって社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入する方法についてお伝えしていると、可処分所得を減らさずに年金・医療保険給付が充実することに興味を持っていただき、喜ばれることが多いです。


しかし、次のような質問を受けることもあります。


「ミニマム法人を設立するまでもなく、今やっている個人事業とは別に、副業でどこかの会社にパート・アルバイト従業員として雇ってもらえば、その会社で社会保険に加入できるのではないでしょうか」


確かに、パート・アルバイト従業員であっても、その会社(厚生年金保険・健康保険の適用事業所)における勤務条件・勤務状況が法律で定められた加入要件を満たしていれば、
その会社で社会保険に加入することができます。


社会保険料は、その会社から受ける報酬・賞与の額によって決まり、社会保険料の半分は会社が負担してくれます。


しかし、パート・アルバイト従業員として社会保険に加入できる人の要件は、現在のところ結構厳しいです。


特に、個人事業で本業を行っている人が、その他の時間でパート・アルバイト従業員としてどこかの会社に勤務して社会保険に加入できる要件は結構ハードルが高いため、要件を満たせる人は限られるでしょう。


具体的には、従業員の場合、
1.令和4年9月30日までの社会保険加入要件は、次のいずれかを満たすことです。

(1) 週所定労働時間および月所定労働日数がともにその会社の正社員の週所定労働時間・月所定労働日数の3/4以上であること。

(2)次のすべてを満たしていること
   ア)週所定労働時間が20時間以上
   イ)月額賃金(通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・ボーナスなどを除く)  
が8.8万円以上
   ウ)勤務期間が1年以上見込み
   エ)学生でないこと
   オ)従業員規模501人以上規模



2.令和4年10月1日から令和6年9月30日までの社会保険加入要件は、次のいずれかを満たすことです。

(1)週所定労働時間および月所定労働日数がともにその会社の正社員の週所定労働時間・月所定労働日数の3/4以上であること。

(2)次のすべてを満たしていること
   ア)週所定労働時間が20時間以上
   イ)月額賃金(通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・ボーナスなどを除く)
     が8.8万円以上
   ウ)勤務期間が2か月超見込み
   エ)学生でないこと
   オ)従業員規模101人以上規模
  (上記1(2)と比べ、ウおよびオが緩和されます)


3.令和6年10月1日からの社会保険加入要件は、次のいずれかを満たすことです。

(1)週所定労働時間および月所定労働日数がともにその会社の正社員の週所定労働時間・月所定労働日数の3/4以上であること。

(2)次のすべてを満たしていること
   ア)週所定労働時間が20時間以上
   イ)月額賃金(通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・ボーナスなどを除く)
     が8.8万円以上
   ウ)勤務期間が2か月超見込み
   エ)学生でないこと
   オ)従業員規模51人以上規模
  (上記2(2)と比べ、さらにオが緩和されます)



今年の10月から、再来年の10月からと、社会保険加入要件の(2)が段階的に緩和されますので、加入できる人の数が段階的に増えていきます。


一方、社会保険加入要件の(1)はこれまで通り変わりません。


(1)の要件の方は勤務先企業の従業員規模は関係がありませんので、(1)の要件を満たせば、小規模企業に勤務する場合であっても社会保険に加入することはできます。


しかし、個人事業として本業を持っている人が、副業で別の会社にパート・アルバイト従業員として勤務して(1)の要件を満たすのは難しいケースが多いでしょう。


一方、(2)の要件のうちア~エについては、満たすことができる人もおられるでしょう
(例えば、1日4時間週5日パート勤務・時給1,100円など)。


ただ、(2)オの勤務先の従業員規模要件は、令和4年9月末までは501人以上です。


令和4年10月からは101人以上、令和6年10月からは51人以上、と緩和されていきますが、それよりも従業員数が少ない会社で勤務しても、社会保険には加入できません。


(例外的に、(2)オの要件を満たさない規模の会社であっても、労使の合意によって、(2)ア~エの要件を満たしている従業員を社会保険に加入させることとしている会社もありますが、これまでのところ、数はそれほど多くありません)


もちろん、たまたま友人・知人が経営している会社や取引先等何らかの関係のある会社がが(2)オの要件を満たしているケースなどで、(2)ア~エの要件をすべて満たすことができ、その会社でパート・アルバイト従業員として勤務することで社会保険に加入できる方もおられるでしょう。


その場合は、厚生年金保険・健康保険に加入するための一つの方策として検討してみてもよい方も中にはおられるでしょう。



 

パート・アルバイト従業員として厚生年金保険・健康保険に加入できる企業の範囲は将来さらに広がる可能性がある

上記2(2)や3(2)の企業希望要件等の緩和は、令和2年改正法によるものです。



今後も、令和2年改正法附則の検討規定(注1)や国会の附帯決議(注2)に沿って、企業規模要件の早期の撤廃も含め、さらなる適用拡大に向けて検討が行われることとなっていますので、将来的には、(2)オの従業員数のハードルがさらに下がるか撤廃される可能性があります。


(注1)令和2年改正法附則第2条第2項:「政府は、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」 


(注2) 衆議院厚生労働委員会(令和2年5月8日)での附帯決議:「短時間労働者に対する被用者保険の適用については、被用者には被用者保険を適用するとの考え方に立ち、更なる適用拡大に向け、検討を促進すること。特に、当分の間の経過措置となっている企業規模要件については、できる限り早期の撤廃に向け、速やかに検討を開始すること。」
(参院厚労委でも同旨の附帯決議)。

役員として厚生年金保険・健康保険に加入できる要件とは

なお、従業員よりも役員の方が社会保険加入要件は緩いです。



役員として経営に従事して会社から報酬を受けていれば、(一人法人の代表取締役であっても)社会保険に加入できます。
労働時間や労働日数、役員報酬月額が8.8万円以上でなければならないという要件や会社の従業員規模要件もありません。


(ご参考)
経営者、役員の社会保険加入条件について
・経営者、役員が例外的に社会保険に加入しなくてもよい場合とはどのようなケースですか?
・法人の代表者の被保険者資格取得に関する疑義照会回答
 

 


パート・アルバイト勤務といえども、雇われて労働時間を提供し指揮命令されるのを望まない場合は、自身が設立したミニマム法人で厚生年金保険・健康保険に加入する方が気楽だと思います。

(ただし、個人で行う事業と法人で行う事業とは別事業である必要があります。)



(注意)以上、厚生年金保険・健康保険に加入できる年齢であることを前提としています。
 厚生年金保険に加入できる年齢は70歳未満、健康保険に加入できる年齢は75歳未満です。


 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)

「個人事業+ミニマム法人」解説本

個人事業+ミニマム法人で年金・医療保険が充実 可処分所得の増加も実現できる

「個人事業+ミニマム法人で年金・医療保険が充実 可処分所得の増加も実現できる(第2版)」(中央経済社刊)

「個人事業+ミニマム法人」解説本第2弾

個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本

「個人事業主・フリーランスの年金不安をなくす本」(自由国民社刊)