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年金支給停止額が0円となるまで、役員報酬を引き下げるという選択肢と関連する質問への回答

(2017年7月11日)

どもでは、中小企業のオーナー社長様が、役員報酬の年間総額を変えないで支払い方を変更することで、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の大部分や65からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の全部を受給することも可能となる、という情報をお伝えしています。年金復活プラン

 

この他、役員報酬の年間総額を引き下げて、年金受給を目指す社長さんももちろんおられます。

 

働きながら年金受給を目指す場合、どちらの選択肢を採用されるかは、もちろん各社のご事情により自由に決定できます。

 

 

今回は、65歳から、老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金ももらえるように報酬総額を引き下げようと検討しておられる社長さんからのよくある質問について取り上げ、解説します。

 

 

(質問)

今年の〇月に65歳になる、法人の代表取締役(男性)です。

 

 

65歳までの特別支給の老齢厚生年金については、報酬月額と年金月額との合計を28万円以内に抑えないと年金が全額もらえないとのことで、年金受給を諦めていました。

 

 

しかし、65歳からは、報酬月額と年金月額との合計を46万円まで上げても、老齢基礎年金・老齢厚生年金とも全額もらえると聞きました。

 

 

そこで、65歳からは、年金の支給停止額が0円となるように給与所得を引き下げて、年金を全額受給しようと考えています。

 

1.65歳からの年金を70歳まで受給を繰り下げると、42%(0.7×12か月×5年)年金額が増額されると理解しています。

この、年金額が増額される対象は、老齢基礎年金・老齢厚生年金の全額でしょうか。

 

2.厚生年金基金からも年金を受給しています。

老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰下げる場合、厚生年金基金からの年金への影響はあるでしょうか?

 

3.生計維持している妻(60歳)がいるのですが、私が老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰り下げると、配偶者加給年金額への影響はありますか?

 

 

 

(回答)

1.老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに支給繰下げを行った場合、年金額が増額される対象は、老齢基礎年金・老齢厚生年金の全額です。

 

ただし、65歳以降、老齢厚生年金のうち報酬比例部分といわれる部分が全額支給ではなく一部でも支給停止額が発生するような報酬設定を行った月があれば、その部分だけは繰下げ増額の対象とはなりません。

 

 

2.厚生年金基金から年金を受けている人が老齢厚生年金の支給の繰下げ請求をされる場合は、基金の年金(基本年金部分)も合わせて繰下げとなります。

 

年金の支給先である基金にご連絡をお願いします。

わからない点があれば、基金にご照会下さい。

 

 

3.老齢厚生年金につく配偶者加給年金額は、老齢厚生年金を繰下げ待機している間は支給されません。

 

配偶者があなたより5歳年下で、あなたが70歳到達時に配偶者が65歳に到達していると、生計維持していたとしても、あなたが70歳になった後も、配偶者加給年金が支給されることはありません。

 

また、老齢厚生年金を繰り下げたとしても、配偶者加給年金額が増額されて後でもらえる、ということもありません。

 

 

 

◎社長・役員の年金については、報酬総額を変えなくても年金を受け取れるという年金復活プランの情報が一般の経営者にはまだほとんど知られていないため、お問合せを最も多くいただいております。

 

 

しかし、役員報酬総額を引き下げて働きながら年金受給を目指す選択肢や、常勤役員を退任して厚生年金被保険者でなくなって年金受給を目指す選択肢も、会社の実情によっては考慮した方がよい場合ももちろんあります。

 

 

現状と同じ役員報酬総額を維持するのが必ずしも自社にとって最善の選択肢ではない場合もあるでしょう。

 

 

まずは、ありうる選択肢をすべて理解した上で、自社の場合にどの選択肢を採用するのがもっとも良いかを検討いただくことが重要となります。

 

 

〇最近、海外法人を活用した手法が問題視されていることもあり、お問合せをいただいています。

 

そこで、近日中に海外法人から受ける報酬の社会保険・年金上の取り扱いについて解説したいと思っています。

 

2017年上半期のFP奥野文夫事務所ホームページ訪問ランキング

2017年上半期(11日~630日)のFP奥野文夫事務所HPの訪問数ランキングは下記の通りでした。

 

【第1位】

平成29年度(2017年度)の子ども・子育て拠出金率は1,000分の2.3に引上げ

訪問数132,689

 

【第2位】

60歳(65歳、70歳)になっても厚生年金保険料は支払わなければならないのでしょうか?

訪問数60,140

 

【第3位】

年金支給停止解除支援サービスシニア役員向け「年金復活プラン」

訪問数59,084

 

【第4位】

60歳以降の特別支給の老齢厚生年金を請求しないと65歳からの年金は増えますか?

訪問数34,234

 

【第5位】

在職老齢年金の基礎知識について 年金支給停止額・年金支給額の計算の仕方を教えてください

訪問数30,417

 

【第6位】

60歳以降に納付した厚生年金保険料は、年金額に反映するのでしょうか?

訪問数18,446

 

【第7位】

社会保険未加入で、年金事務所(日本年金機構)から指導文書が来た法人社長様へ

訪問数17,392

 

【第8位】

「非常勤役員」の報酬はいくらまでにすれば、社会保険に加入しなくてもよいのですかとの質問への回答

訪問数11,766

 

【第9位】

年金について日本年金機構から届く各種通知書の発送予定日の確認方法

訪問数9,654

 

【第10位】

60歳以上現役社長向け無料メール講座のご登録はこちらから

訪問数7,520

 

 

上位6位までは、前年ランキングと大きく変わらない印象です。

 

いつまで厚生年金保険料は払うのか(第2位)、特別支給の老齢厚生年金の請求手続きについて(第4位)、厚生年金保険料をもらいながら年金をもらう在職老齢年金の計算について(第5位)、年金をもらえるようになってから支払う厚生年金保険料に意味はあるのか(第6位)と、

現役社長・役員の厚生年金加入・老齢厚生年金受給に関する基本的な内容がわからないので調べている方が、今年も多くご訪問いただいていることがわかります。

 

 

7位・第8位からは、社会保険未加入の中小企業、小規模企業経営者の元に日本年金機構から度重なる社会保険加入勧奨・加入指導文書が届き、どうしてよいかわからないで情報を求めている経営者が多くなっていることがうかがえます。

 

 

9位、第10位は今回初めてトップ10入りした記事です。

 

 

10位の無料メール講座は、20159月から配信を開始しましたので、2年近く配信を続けてきたことになります。

 

最初のころに比べて、毎月のご登録者増加数も各段に増えています。

 

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