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2017年人気記事ランキングトップ10(経営者向け年金・社会保険お役立ち記事)

(2018年1月16日)

このホームページは、現在450ページ弱あります。

 

 2017年も多くの方に閲覧いただきました。

 

 2017年特に訪問数が多かった人気ページをランキング形式でご紹介いたします。

 

ページが閲覧された数、すなわちページヴュー数PV数)の多かった順のランキングです。

 

 

1位から第8位までは、多少順位に変動はあるもの2016年の人気ページランキングでもトップ10入りしていた内容でした。

 

 

特に多く読まれている記事には前年から大きな変動はなかったことがわかります。

 

 

9位・第10位は、2016年はトップ10圏外だったものの2017年にトップ10入りした記事です。

最近は、これらのページ関連の相談も多くなっています。

 

 

 

10

「年金について日本年金機構から届く各種通知書の発送予定日の確認方法」23,597PV

 

 

年金証書・年金決定通知書、支給額変更通知書・年金決定通知書、年金額改定通知書・年金振込通知書がどのようなときにいつ頃届くのかをご存じない方からの相談が多くなっています。

 

特に、経営者層の場合は、報酬が高いため支給停止となった後、年金復活プランを利用するなどして働きながら年金がもらえるようになった後に届く書類に関する質問も多いところです。(過去に行うべきであった年金請求手続きや各種手続きをさかのぼって行った場合に届く書類について見方を誤解して相談される方が特に多いです。)

 

 

9

「非常勤役員の報酬はいくらまでにすれば、社会保険に加入しなくてもよいのですかとの質問への回答」35,105PV

 

社会保険未加入の小規模法人への年金事務所の加入勧奨・加入指導が厳しくなっていますので、このような質問も増えています。

 

「非常勤役員」という言葉の指すところが、相談をされる経営者層と、顧問税理士さん、年金事務所職員さんで、それぞれ異なっていることが多く、そのことが、経営者層の誤解・勘違いを多く引き起こしている原因だと思います。

 

 

8位(前年は5位でした)

「社会保険未加入で、年金事務所(日本年金機構)から指導文書が来た法人社長様へ」35,440PV

  

2017年は、厚生労働省・本年金機構の社会保険未加入企業対策を踏まえ、従来多かった建設業等だけでなく、飲食業等からの社会保険新規加入の相談も増えた印象でした。

 

二以上事業所から報酬を受けている経営者の、他法人からの報酬漏れの指摘を受けて是正した例を見ることが多くなっています。(本来もらってはいけない年金をもらっていたのも是正されることとなりますので、そのタイミングでの相談もますます増えています。)

 

 

7位(前年は6位でした)

「経営者、役員の社会保険加入条件について」39,413PV

  

一人法人に対する社会保険加入勧奨も厳しくなっていますので、一人法人社長からの相談が多くなっています。

 

税理士さんからの顧問先企業の社会保険新規加入や社会保険料・年金への影響の相談がますます増えています。

 

 

6位(前年は7位でした)

60歳以降に納付した厚生年金保険料は、年金額に反映するのでしょうか?」40,153PV

  

昨年12月にもメルマガ等で解説しましたが、保険料を払う立場と年金をもらう立場とを、同一人が同一時期に兼ねることがあるのが、老齢厚生年金理解が難しい原因の一つだといえます。

 

今毎月払っている高額な厚生年金保険料が全く掛け捨てになるのか、それとも何らかの形で年金額に反映するのかは、多くの方がお知りになりたい内容のようです。

 

 

5位(前年は8位でした)

60歳以降の特別支給の老齢厚生年金を請求しないと65歳からの年金は増えますか?」61,632PV

  

これも、よくある誤解の一つです。

 

60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)とが全く別個の年金であることは、ねんきん定期便の年金額表示や多くの年金解説書に記載されている年金のイメージ図を見る限りわかりにくいと思います。

 

主に退職者や60歳以降継続雇用されている従業員向けのそれらの情報を見て経営者が誤解されていることは多いです。

 

 

4位(前年は3位でした)

「在職老齢年金の基礎知識について 年金支給停止額・年金支給額の計算の仕方を教えてください」63,258PV

  

在職老齢年金の計算式も、一般的には60歳以降継続雇用されている従業員の事例を用いて説明されていることが多いです。

 

経営者の場合は、60歳以降も厚生年金の標準報酬月額が最高の62万円で働き続ける人も多いですが、そのような事例の解説がされていることもまずないでしょう。

 

経営者の場合は、従業員の場合と異なり、雇用保険の高年齢雇用継続給付も関係ありません。

 

その他、報酬に入るもの入らないもの等も含め、在職老齢年金について詳しくセミナーで解説すると、それだけで丸1日かかってしまう位、複雑な内容となっています。

一般の経営者にはわかりにくいところだと思います。

 

 

3位(前年は4位でした)

60歳(65歳、70歳)になっても厚生年金保険料は支払わなければならないのでしょうか?」101,386PV

  

これもやはり、保険料を払う立場と年金をもらう立場とを同一人が同一時期に兼ねるという老齢厚生年金独特の難しさに直面することとなった年金世代の経営者から多くいただく質問です。

 

いつまで保険料を払うのかがわからないと、現役の間にあといくら保険料を負担すればよいのかわからないので、是非とも確認しておきたい内容でしょう。

 

 

2位(前年も2位でした)

60歳以上現役社長向け「年金復活プラン」役員報酬最適化・在職老齢年金」112,662PV

 

報酬が高い経営者が働きながら特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金(報酬比例部部分)を受ける方法としては、役員報酬を下げるか、役員報酬の年間総額は変えないで役員報酬の設定を変更するかしかありませんが、これらのうち後者の方法について紹介したページです。

 

 

1位(前年も1位でした)

「平成29年度(2017年度)の子ども・子育て拠出金率は1,000分の2.3に引上げ」194.065PV

 

毎年度子ども・子育て拠出金率が上がっており、特に従業員数の多い企業では会社の負担も多くなります。(拠出金は全額会社負担です。)

 

法律では、拠出金率の上限は1,000分の2.5となっています。

 

平成304月以降も、平成30年度の拠出金率を確認するため多くの方にご覧いただくこととなると思われます。 

 

2018年は、「現役社長・役員の年金」第2刷用校正やインタヴュー記事確認からスタート

2018年は、年初から書籍「現役社長・役員の年金」の2刷分のゲラが届きましたので、著者校正を行っていました。

 

 

また、今月下旬に某業界の老舗専門新聞に掲載される社長の年金に関するインタヴュー記事原稿も届きましたので、チェックしました。

 

 

先月1時間半ほどインタヴュー取材を受けた内容を基に編集記者さんが原稿をまとめられたものが送られてきたのですが、

 

 

・社長の年金に関する正しい情報が必要な理由

・記者からの7つの質問と奥野の回答

・まとめ

・奥野のプロフィール

 

と、ポイントが大変わかりやすくまとめられており、さすがプロの編集記者さんの文章はわかりやすく、読みやすいなと感じました。 

 

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