60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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(2018年7月3日)
「年金復活プラン」のコンサルティングをお申込みいただいた社長様から、年金請求手続きについてご相談いただくことが多いです。
老齢年金請求手続きに関するよくある相談への回答は以下のページにまとめてありますので、これから老齢年金を請求される場合は、ご参考になさってください。
●60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の請求手続き経営者からのよくある質問への回答
年金復活プランを導入する場合としない場合とで年金請求手続きに何一つ異なる点がない、という点が皆さんわかりにくいようです。
65歳前の特別支給の老齢厚生年金の請求手続きだけでなく、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の請求手続きについても、年金復活プランを導入する・しないで変わる点はありません。
年金請求書を年金事務所に提出する際には、今後も働くつもりかどうかとか、今後どのような報酬設定をするつもりか、とか、年金をいくら受け取るつもりか、ということは全く伝える必要はありません。
きちんと請求手続きが完了し、年金がもらえるような報酬設定にすれば自動的に年金は支給されるようになりますので。
(年金復活プランを導入する・しないに限らず、ごくごくまれに、日本年金機構の事務処理ミスで、支払われるべき年金が支払われなかったり、年金額が間違って少なく支払われていることがあります。
その場合、もらえるはずであった年金は特別の手続きを後から行うことで、もらえるようになります。
受け取っている年金額が正しいかどうかを確認できるよう、年金と報酬との調整のしくみや、加給年金額・振替加算・基金代行額などについての基礎知識を持っておかれることは役に立つと思います。)
2018年7月3日発売の「週刊朝日」(2018年7月13日号)に社長の年金に関する記事が
掲載されました。
https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=20184
「中小企業の社長さん、知っていますか
社長続ければ、厚生年金ずっと『ゼロ』」という見出しのついた記事です。
な見出しとされたのだと思います。)
奥野が社長の年金について取材インタヴューを受けた内容や、60代、70代の社長さんのインタヴュー記事、編集記者さんの解説記事などが掲載されています。
もしお読みになる機会がございましたら、ご参考になさってみてください。
(2018年7月10日)
先日、日本経済新聞に税・社会保険関連の書類の作成・提出について次のような記事が載っていました。
「政府は2021年度を目標に企業による税・社会保険料関連の書類の作成や提出を不要にする検討に入った。
源泉徴収に必要な税務書類など従業員に関連する書類が対象。
企業は給与情報などをクラウドにあげ、行政側がそのデータにアクセスし、手続きを進める形に変える。
官民双方の事務負担を減らして生産性を高め、スタートアップ企業の創業も後押しする。」(2018年7月3日 日本経済新聞より引用)
どのような形での運用となるのか現時点ではわかりません。
しかし、会社が行った給与計算結果などのデータに行政側がアクセスし必要な手続きをすすめることで、小規模企業に現在多くみられる月額変更届や賞与支払届の提出漏れによる
保険料もれ・年金支給停止額間違いもなくなるかもしれません。
●役員の被保険者報酬月額変更届提出漏れと老齢厚生年金の支給額の見込み違いについて
●賞与支払届の届出遅れと老齢厚生年金の支給停止額・受給額
これは、とても大きな改革ですね。
現在、社会保険労務士の独占業務とされているこれらの届出書の代行手続きの必要性はなくなるかもしれませんが、保険料納付漏れ・年金支給停止額間違いがなくなるのはよいことです。
ただ、この改革の前提として、各事業所において元データである給与計算が正しく行われていることが大切になってきます。
正しい給与計算結果がクラウド上にアップされていないと、給与計算結果に基づいて計算した社会保険料・源泉所得税も間違っていることとなってしまいますので。
残業代の計算、欠勤控除などがすべて法律の規定に基づいて完璧に正しくできている小規模企業は少ないのが実情です。
今後、正しい給与計算のやり方についての情報提供の必要性が増すかもしれないと感じました。
全国の経営者様から無料メール相談等でいただく質問はかなり共通しています。
毎月多くの経営者様からいただく質問への回答やヒントが記載されているページを下記にまとめてみました。
必要に応じ、ご参考になさってください。
●役員報酬の支払い方を変更するといくらぐらい老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)がもらえるのか
●老齢厚生年金はなぜ難しいのか?年金保険料を支払う立場と老齢年金をもらう立場
●経営者の年金に関する情報提供が重要な理由、時代背景厚生年金未加入企業への指導強化
●年金受給額(もらえる年金累計額)と厚生年金保険料(支払う保険料累計額)の比較例 生涯現役社長の事例 なぜ中小企業オーナー社長の年金相談に専門特化しているのですか。
●「制度共通年金見込額照会回答票」二種類の老齢厚生年金・老齢基礎年金の表示方法の違い
●「役員報酬最適化」・「年金復活プラン」導入にあたっての最も重要なコツとは?
●70歳以上の社長の年金相談で年金事務所に行って驚いたこととは
●お願い
6月30日の土曜日の夕方、大雨の中、ある会合に出席する予定でJR湖西線(琵琶湖の湖西を走っている電車です)の唐崎駅から京都に向かおうとして電車を待っていました。
16:35分発の電車に乗ろうとして16:30分頃駅に着くと、京都の一駅前の「山科」駅周辺が大変な大雨で、電車の運行を見合わせていますとのアナウンスが・・・・
そこで、会合の時間に遅れる旨を主催者さんに電話を入れました。
そのうち雨も止むだろうと思って待っていると、17:30分頃「雨が小降りになり次第、線路の確認作業を行います。運行再開までは少なくとも1時間以上かかります。」とのアナウンスがありました。
再度主催者さんに電話を入れて状況を説明すると、無理をしないで下さいと言っていただきましたので、会合に欠席することとしました。
後でニュースを見ると、「雨量計が1時間あたり70ミリの規制値を超えた」ことによる運休で、結局4時間20分にわたり運休していたとのこと。
約53,000人に影響が発生したとのことでした。
この路線は、強風などのため運休になることが多いことで有名なのですが、雨による運休は初めて経験しました。
気象庁の予報用語では、1時間あたり50ミリ以上80ミリ未満の雨が「非常に激しい雨」で「滝のように降る」イメージ、1時間あたり80ミリ以上だと、「猛烈な雨」で、
「息苦しくなるような圧迫感がある。恐怖を感ずる」とのことです。
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/amehyo.html
6月30日に続いて、7月5日からも西日本や近畿等で大雨災害が発生しました。
被害に遭われた皆様にはお見舞い申し上げます。
私どもの地元滋賀県大津市でも、特に7月6日(金)に大変な雨が降りました。
その日私(奥野)は朝9時から年金事務所に予約を入れていました。
全国の経営者様数名分の年金調査のためです。
車に乗って年金事務所に向かったのですが、電車の運休・遅延や高速道路の通行止めの影響なのか、年金事務所までの国道が大渋滞しています。
通常であれば事務所から年金事務所までは車で20~25分位で到達するのですが、1時間かかってもほとんど前に進まず、まったくたどり着けそうにないので、結局日時の予約を入れ直しました。
また、その日は午後から京都労働局へ行く予定も入っていたのですが、京都方面に向かう電車・道路も全く機能しておらず、こちらも延期することとなりました。
(2018年7月24日)
先日の日経新聞にも載っていましたが、2017年の平均寿命が発表されました。
厚生労働省の調査によると、2017年の日本人の平均寿命は男性81.09歳、女性87.26歳と、ともに過去最高を更新したとのことです。
また、60歳時の平均余命は、男性23.67年、女性28.91年となっています。
今後も老齢年金の受給期間が長くなり、年金受給総額が増えていくことが予想される中、先般、内閣府からは、在職老齢年金制度を廃止したら年金受給世代の就業者数が14万人増えるだろうとのデータが出されてきました。
いきなり在職老齢年金制度を廃止するのか、年金支給停止額計算の一部の見直しから始めるのか等、次回の年金制度見直し予定時期である2020年度までの約1年半、様々な議論がなされていくことと思われます。
なお、健康上の問題がなく、日常生活が制限されることなく送れる期間を示す「健康寿命」(2016年)は男性72.14歳、女性74.79歳となっています。
(健康寿命は、3年ごとに算出されることとなっています。)
企業年金連合会から、(繰下げ)支給停止申出書ハガキが届いた、との相談を65歳の方から受けることがあります。
(繰下げ)支給停止申出書ハガキには「国の老齢厚生年金の受給権がある方で、66歳以降、繰下げて受給する予定の方」は「提出が必要な方」だとして、提出期限が印字されていると思います。
これは、国から支給される老齢厚生年金を66歳以降70歳までの任意の時点まで繰下げる予定の場合のみ、返送するものです。
(国からの老齢厚生年金の繰下げには、老齢厚生年金のみ繰下げる場合と、老齢基礎年金・老齢厚生年金とも繰下げる場合の二通りあります。)
国からの老齢厚生年金を繰下げる場合、企業年金連合会からの年金は「基本年金」(厚生年金基金を中途脱退した場合)であっても、「代行年金」(基金が解散した場合)であっても繰下げすることとなります。
企業年金連合会からの年金については、日本年金機構ではなく、企業年金連合会0570-02-2666にご照会ください。
お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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